○みやま市消防団に関する条例

平成19年1月29日

条例第160号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項、第23条第1項、第24条第1項及び第25条の規定により、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員(以下「消防団員」という。)の定員、任用、給与、分限、懲戒、服務その他身分の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 みやま市に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称は、みやま市消防団(以下「消防団」という。)とし、その管轄区域は、みやま市の全域とする。

(任用)

第3条 消防団の長(以下「団長」という。)は、消防団員の推薦に基づき市長が、団長以外の消防団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから市長の承認を得て任用する。ただし、特別な事情があると団長が認めるときはこの限りでない。

(1) 本市内に居住、勤務又は通学する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者であって、消防団員としてその職務の遂行に支障のない者

(令3条例10・一部改正)

(定員及び種類)

第4条 消防団員の定員は、712人とする。

2 消防団員の種類は、基本団員及び機能別団員とする。

(1) 基本団員とは、機能別団員以外の全ての団員をいう。

(2) 機能別団員とは、市長が定める特定の任務に限り従事する団員をいう。

(令3条例10・一部改正)

(任期)

第5条 団長、副団長及び分団長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により任用された団長、副団長及び分団長の任期は、前任者の残任期間とする。

(令3条例10・一部改正)

(欠格事項)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第9条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(令元条例13・令6条例28・一部改正)

(分限)

第7条 任命権者は、消防団員が心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるときは、免職することができる。

2 消防団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第1号に該当するに至ったとき。

(2) 第3条第1号に該当しなくなったとき。(ただし書きによる任用は除く。)

(令元条例13・令3条例10・一部改正)

(退職)

第8条 消防団員を退職しようとするときは、あらかじめ、文書により任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(令3条例10・一部改正)

(懲戒)

第9条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告し、停職し、又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 消防団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(服務)

第10条 消防団員は、団長の招集によって出動し服務するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ、指定するところに従い、直ちに、出動し、服務しなければならない。

(令4条例12・一部改正)

(出動した場合の注意)

第11条 消防団が災害の現場に出動したときは、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団員は、団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 団長は、みやま市消防長又は所轄消防署長の下に行動しなければならない。

(3) 消防作業は、迅速かつ適切に行わなければならない。

(4) 消防団の分団(以下「分団」という。)は、相互に連絡協調しなければならない。

(令4条例12・一部改正)

(消火、水防等の活動)

第12条 災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度にとどめて災害の防御及び鎮圧に努めなければならない。

(令4条例12・一部改正)

(規律)

第13条 消防団員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務のためであってもみだりに建造物その他の物件を損傷してはならない。

(2) 消防団又は消防団員の名義をもってみだりに寄附を募集し、又は営利行為をしてはならない。

(3) 消防団又は消防団員の名義をもって政治運動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(4) 市民に対して常に災害の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に関しては、全力を挙げて、これに当たる心構えを持たなければならない。

(5) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかは、これらを使用してはならない。

(令4条例12・一部改正)

(報酬及び費用弁償)

第14条 消防団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 消防団員の年額報酬は、次の表に掲げるところによる。

団長

165,300円

副団長

95,700円

分団長(本部員)

76,500円

分団長

67,300円

副分団長

51,600円

部長

46,900円

班長

42,100円

団員

37,200円

団員(機能別団員)

20,000円

3 前項の報酬は、市長が別に定めるところにより支給する。

4 第2項の報酬は、消防団員に任命されたときは、その日の属する月分から支給し、その職を解かれたときは、その日の属する月分まで支給する。

5 消防団員の出動報酬は、次の表に掲げるところによる。

区分

単位

報酬額

災害による出動

4時間を超える

1回

8,000円

4時間以内

1回

4,000円

訓練による出動

1回

3,000円

その他団長が必要と認める出動

1回

3,000円

6 前項の出動回数は、1日を単位として算定し、同日に2回以上の出動があったときは、それぞれの出動区分について出動報酬を支給する。ただし、災害による出動については、1日につき8,000円を上限とする。

7 消防団員が、職務のため市外に旅行するときは、みやま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年みやま市条例第44号)を準用し、費用弁償を支給する。

(令3条例10・令4条例12・一部改正)

(貸与品)

第15条 消防団員に、別表に定める衣服等を貸与する。

2 消防団員が退職し、又は死亡したときは、前項の貸与品を返納しなければならない。

(表彰)

第16条 分団又は消防団員がその任務の遂行に当たって功労が特に抜群である場合又は訓練の成績が特に優秀なときは、これを表彰することができる。

(公務災害補償)

第17条 消防団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障がいの状態となった場合においては、その消防団員又はその遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合規約による。

(令2条例32・一部改正)

(退職報償金)

第18条 消防団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)みやま市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成19年みやま市条例第161号)により退職報償金を支給する。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定にかかわらず、平成21年3月31日までの間、消防団員の定員は、次の表のとおりとする。

 

平成19年1月29日から平成19年3月31日まで

平成19年4月1日から平成21年3月31日まで

団長

1人

1人

副団長

8人

8人

分団長

28人

28人

副分団長

26人

21人

部長

12人

27人

班長

60人

57人

団員

583人

576人

定員

718人

718人

3 この条例の施行の日に任命された第5条第1項に規定する団員の任期は、同項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

4 この条例の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町消防団条例(昭和33年瀬高町条例第11号)、山川町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和54年山川町条例第3号)又は高田町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和63年高田町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。

(令和元年9月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月4日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和6条例28)抄

第2章 経過措置

第1節 通則

(罰則の適用等に関する経過措置)

第7条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第8条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

第3節 その他

(経過措置の規則への委任)

第11条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(令和6年12月13日条例第28号)

この条例は、刑法等一部改正法の施行の日から施行する。

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別表(第15条関係)

(令3条例10・一部改正)

品目

数量

貸与期間

備考

活動服

1着

団員が退職するまで

上衣、ズボン、帽子、ベルト、階級章

安全靴

1足

団員が退職するまで

 

ヘルメット

1個

団員が退職するまで

 

みやま市消防団に関する条例

平成19年1月29日 条例第160号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第12編 防/第4章 消防団
沿革情報
平成19年1月29日 条例第160号
令和元年9月20日 条例第13号
令和2年9月4日 条例第32号
令和3年3月18日 条例第10号
令和4年3月18日 条例第12号
令和6年12月13日 条例第28号