○みやま市霊柩自動車使用条例施行規則

平成20年3月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市霊柩自動車使用条例(平成20年みやま市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第2条の規定により霊柩自動車(以下「霊柩車」という。)の使用許可を申請するときは、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 死亡者の住所及び氏名

(3) 葬儀を行う場所及び葬儀開始の時間

(4) 霊柩車の利用日及び出棺の時間

(5) 火葬の時間

(令7規則2・一部改正)

(使用時間)

第3条 霊柩車の使用時間は、午前8時30分から午後3時30分までとする。

(使用の条件)

第4条 市長は、特別の事由があると認める場合は、運行管理上必要な条件等を別に付し、霊柩車の使用を許可することができる。

(使用料の減免)

第5条 条例第5条各号に規定する減免対象に該当する場合の使用料は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第5条第1号及び第3号に該当する場合 全額免除

(2) 条例第5条第2号に該当する場合 5割減額

(3) 条例第5条第4号に該当する場合 免除又は減額

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(令和7年1月20日規則第2号)

この規則は、令和7年2月3日から施行する。

みやま市霊柩自動車使用条例施行規則

平成20年3月28日 規則第9号

(令和7年2月3日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
平成20年3月28日 規則第9号
令和7年1月20日 規則第2号