○みやま市霊柩自動車使用条例施行規則
平成20年3月28日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市霊柩自動車使用条例(平成20年みやま市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第2条の規定により霊柩自動車(以下「霊柩車」という。)の使用許可を申請するときは、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名
(2) 死亡者の住所及び氏名
(3) 葬儀を行う場所及び葬儀開始の時間
(4) 霊柩車の利用日及び出棺の時間
(5) 火葬の時間
(令7規則2・一部改正)
(使用時間)
第3条 霊柩車の使用時間は、午前8時30分から午後3時30分までとする。
(使用の条件)
第4条 市長は、特別の事由があると認める場合は、運行管理上必要な条件等を別に付し、霊柩車の使用を許可することができる。
(使用料の減免)
第5条 条例第5条各号に規定する減免対象に該当する場合の使用料は、次に掲げるとおりとする。
(2) 条例第5条第2号に該当する場合 5割減額
(3) 条例第5条第4号に該当する場合 免除又は減額
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年5月1日から施行する。
附則(令和7年1月20日規則第2号)
この規則は、令和7年2月3日から施行する。