○みやま市職員証規程

平成20年12月26日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、みやま市職員定数条例(平成19年みやま市条例第28号)第2条第1項各号に掲げる職員及び定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)(以下これらを「職員」という。)に対し発行する職員証について必要な事項を定めるものとする。

(令5訓令2・一部改正)

(発行、写真の印刷及び有効期間)

第2条 みやま市の職員であることを明らかにするため、職員に対して、職員証(別記様式)を発行する。

2 前項の職員証には、写真を印刷するものとする。

3 職員証の有効期間は、発行の日から10年以内で市長が定める期間とする。

(令7訓令1・一部改正)

(携帯及び提示)

第3条 職員は、公務遂行中常に職員証を携帯し、職員であることを示す必要があるときは、職員証を提示しなければならない。

(令7訓令1・一部改正)

(再発行)

第4条 職員は、職員証を紛失し、若しくはき損し、又は記載事項に変更があったときは、遅滞なく届け出て、再発行を受けなければならない。

(禁止行為)

第5条 職員は、職員証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、記載事項を改ざんし、写真を偽造し、又は不正に使用してはならない。

(返納)

第6条 職員は、有効期限が満了したとき又は離職したときは、遅滞なく職員証を返納しなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、職員証について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

(平成24年4月20日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月20日から施行し、改正後のみやま市職員証規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成30年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(みやま市職員証規程の一部改正に伴う経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、第2条の規定による改正後のみやま市職員証規程の規定を適用する。

(令和7年2月3日訓令第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令7訓令1・全改)

画像

みやま市職員証規程

平成20年12月26日 訓令第7号

(令和7年4月1日施行)