○みやま市障がい者等相談支援事業実施要綱

平成20年11月14日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第3号の規定に基づき、市内の障がい者、障がい児、障がい児の保護者又は障がい者若しくは障がい児の介護を行う者(以下「障がい者等」という。)からの相談に応じ、障がい者等に対する虐待の防止及びその発見のための関係機関との連絡調整その他の障がい者等の権利擁護のために必要な援助を行うみやま市障がい者等相談支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2告示216・一部改正)

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、みやま市とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、この事業の全部又は一部を、福岡県が指定する相談支援事業者のうち、適切な事業運営が確保できると認める支援事業者に委託することができるものとする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 福祉サービスの利用援助(計画作成、情報提供、相談等)に関する業務

(2) 各種支援施策に関する助言及び指導等に関する業務

(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務

(4) ピアカウンセリングに関する業務

(5) 権利擁護のために必要な援助に関する業務

(6) 専門機関の紹介に関する業務

(利用料)

第4条 この事業の利用に係る費用は、無料とする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年12月1日告示第154号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年11月1日告示第216号)

この告示は、令和2年11月1日から施行する。

みやま市障がい者等相談支援事業実施要綱

平成20年11月14日 告示第139号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成20年11月14日 告示第139号
平成25年12月1日 告示第154号
令和2年11月1日 告示第216号