○みやま市地球温暖化対策実行計画推進委員会設置要綱
平成21年3月3日
訓令第1号
(設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条第1項の規定に基づき、みやま市地球温暖化対策実行計画の策定及び温室効果ガス削減を推進するため、みやま市地球温暖化対策実行計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(令3訓令5・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) みやま市地球温暖化対策実行計画(以下「計画」という。)の策定に関すること。
(2) 計画の実行に関すること。
(3) 前号に掲げるもののほか、地球温暖化対策に関すること。
(令3訓令5・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる者をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長をもって充て、副委員長は環境経済部長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会の設置)
第6条 委員長は、必要に応じて専門部会を置くことができる。
(令3訓令5・一部改正)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、環境政策課において処理する。
(令3訓令5・旧第8条繰上、令6訓令3・令8訓令3・一部改正)
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(令3訓令5・旧第9条繰上)
附則
この訓令は、平成21年3月3日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日訓令第2号)
この訓令は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日訓令第5号)
この訓令は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月24日訓令第3号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月27日訓令第3号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令3訓令5・全改、令6訓令3・令7訓令3・令8訓令3・一部改正)
委員 | 副市長、総務部長、企画部長、市民部長、介護福祉部長、環境経済部長、建設都市部長、教育部長、消防長、企画振興課長、総合政策課長、財政課長、契約検査課長、環境政策課長、農林水産課長、商工観光課長、教育総務課長 |