○みやま市男女共同参画推進本部設置要綱

平成22年4月20日

訓令第3号

(設置)

第1条 みやま市における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の円滑かつ効果的な推進を図るために、みやま市男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 男女共同参画の推進に関する計画の策定及び実施に関すること。

(2) 男女共同参画の推進に係る施策の総合的な調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関し必要な事項に関すること。

(4) ドメスティック・バイオレンスの防止に関すること。

(令6訓令5・一部改正)

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は、教育長、消防長及び各部等の長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。

2 本部長は、必要に応じて会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(幹事会)

第6条 推進本部に、第2条に掲げる所掌事務に関する具体的施策を検討するためにみやま市男女共同参画推進本部幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。

2 幹事会は、副市長、市民部長、人権・同和・男女共同参画推進室長及び各課等の長をもって組織する。

3 幹事会に会長及び副会長を置き、会長は副市長をもって充て、副会長は市民部長をもって充てる。

4 幹事会の会議は会長が招集し、その議長となる。

5 会長は、会議の結果を本部長に報告しなければならない。

6 会長は、必要に応じて会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(令8訓令3・一部改正)

(下部組織の設置)

第7条 幹事会の下部組織として、みやま市男女共同参画推進本部幹事会作業部会(以下「男女共同参画作業部会」という。)及びみやま市ドメスティック・バイオレンス防止対策部会(以下「DV防止対策部会」という。)を設置する。

2 男女共同参画部会の作業内容、組織及び部会長については別表第1の定めによるものとする。

3 DV防止対策部会の作業内容、組織及び部会長については別表第2の定めによるものとする。

(令6訓令5・一部改正)

(庶務)

第8条 推進本部の庶務は、人権・同和・男女共同参画推進室において処理する。

(令8訓令3・一部改正)

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関して必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成22年5月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第5号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日訓令第3号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月27日訓令第3号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(令6訓令5・追加、令7訓令3・令8訓令3・一部改正)

男女共同参画作業部会 作業内容

会長の命に従い、計画の策定その他男女共同参画の推進に関する施策の調査、研究等を行い、その結果を幹事会に報告する。

組織

次の課等に属する係長等のうちから会長が指名する者をもって組織する。

総務部総務課

地域・防災課

人権・同和・男女共同参画推進室

健康づくり課

介護支援課

子ども子育て課

こども家庭センター

農林水産課

商工観光課

都市計画課

教育総務課

学校教育課

社会教育課

消防本部総務課

部会長

人権・同和・男女共同参画推進室長をもって充てる。

別表第2(第7条関係)

(令6訓令5・追加、令8訓令3・一部改正)

DV防止対策部会 作業内容

会長の命に従い、ドメスティック・バイオレンスの防止及び被害者支援が適切に進むよう、各課及び関係機関の連携について協議する。

組織

次の課等に属する係長等のうちから会長が指名する者をもって組織する。

企画振興課

市民課

人権・同和・男女共同参画推進室

税務課

健康づくり課

地域包括支援センター

福祉課

子ども子育て課

こども家庭センター

都市計画課

学校教育課

部会長

人権・同和・男女共同参画推進室長をもって充てる。

みやま市男女共同参画推進本部設置要綱

平成22年4月20日 訓令第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 男女共同参画
沿革情報
平成22年4月20日 訓令第3号
平成24年3月30日 訓令第1号
平成26年3月24日 訓令第1号
平成27年4月1日 訓令第3号
令和2年4月1日 訓令第2号
令和6年3月29日 訓令第5号
令和7年3月24日 訓令第3号
令和8年3月27日 訓令第3号