○みやま市妊婦健康診査費助成事業実施要綱

平成22年6月1日

告示第76号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、妊婦に対して実施する健康診査(以下「妊婦健診」という。)に要する費用を市が助成することにより、妊婦の健康管理及び母子保健の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「委託医療機関等」とは、市と委託契約を締結した次に掲げるものをいう。

(1) 医師会に所属する医療機関

(2) 助産所会等に所属する助産所

(3) 前2号以外の妊婦の受診を希望する医療機関及び助産所

2 この告示において「委託外医療機関等」とは、委託医療機関等以外の医療機関及び助産所をいう。

(令6告示271・一部改正)

(助成対象者)

第3条 この事業による助成の対象者は、市内に住所を有する妊婦であって、母子保健法第15条に定める妊娠の届出をし、母子健康手帳の交付を受けているもの(以下「助成対象者」という。)とする。

(助成を実施する妊婦健診の内容等)

第4条 この告示の規定により助成を実施する妊婦健診は、委託医療機関等及び委託外医療機関等(以下これらを「助成実施医療機関等」という。)において行うものとし、その内容及び実施回数は、次に掲げるとおりとする。ただし、委託医療機関等のうち一般社団法人福岡県助産師会に所属する者及び委託外医療機関等である助産所が行うことができる妊婦健診は、第1号に掲げる基本健診のみとする。

(1) 基本健診 7回

(2) 基本健診・妊婦初期血液検査・超音波検査 1回

(3) 基本健診・貧血検査 1回

(4) 基本健診・クラミジア検査 1回

(5) 基本健診・超音波・貧血・血糖検査 1回

(6) 基本健診・B群溶血性レンサ球菌検査 1回

(7) 基本健診・超音波検査 2回

(8) 子宮頸がん検査 1回

2 前項各号の妊婦健診の診療項目は、別表のとおりとする。

(令4告示63・令6告示271・一部改正)

(妊婦健康診査受診券の交付)

第5条 市長は、妊娠の届出を受理した際に、助成対象者に対して、妊婦健康診査受診券(以下「受診券」という。)を交付するものとする。この場合において、助成対象者が市内に転入した者であるときは、転入前の受診履歴等の確認により、必要と認められる分の受診券を交付するものとする。

2 市長は、受診券の交付を既に受けている者が当該受診券を紛失又は汚損し、その再交付を求められたときは、その者に対して、妊婦健康診査受診券再交付申請書(様式第1号)の提出を求め、内容を審査し、適当と認めるときは、市長が適当と認める枚数の受診券を交付するものとする。

3 受診券の交付を受けた者は、他市町村へ転出する場合は、未使用の受診券を返還しなければならない。

(令4告示63・令6告示271・一部改正)

(妊婦健診の受診)

第6条 受診券の交付を受けた者は、妊婦健診を受ける際に、受診券に母子健康手帳を添えて助成実施医療機関等に提出するものとする。

2 助成実施医療機関等は、前項の規定により受診券の提出を受けたときは、妊婦健診を行うものとし、当該妊婦健診の結果を受診券及び母子健康手帳に記載するものとする。

(令4告示63・令6告示271・一部改正)

(費用の請求及び支払)

第7条 受診券の交付を受けた者が委託医療機関等で受診したときは、当該委託医療機関等は、市との間において締結した契約の規定に基づき、当該受診者の妊婦健診に要した費用のうち受診券による助成額を差し引いた額を当該受診者に請求し、その助成額については市長に請求するものとする。

2 受診券の交付を受けた者が委託外医療機関等で受診したときは、当該委託外医療機関等は、当該受診者に対して妊婦健診に要した費用を請求するものとし、市は、当該受診者に対して第5項に規定する額を助成するものとする。

3 前項に規定する助成を受けようとする者は、妊婦健康診査費助成金交付申請書兼請求書(様式第2号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、出産の日から1年以内に市長に提出しなければならない。

(1) 受診した妊婦健診の結果が記載された受診券又は書類の写し

(2) 委託外医療機関等が発行した妊婦健診の領収書

(3) その他市長が必要と認めるもの

4 市長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、適当であると認めるときは、速やかに助成額を決定し、これを交付するものとする。

5 妊婦健診に要した費用について、委託医療機関等又は受診者本人がみやま市長に請求する額は、市と委託医療機関等との間で契約した額とする。ただし、妊婦健診に要した費用が当該契約した額に満たないときは、当該妊婦健診に要した額とする。

(令4告示63・令6告示271・一部改正)

(助成金の返還)

第8条 市長は、助成金の申請者が偽りその他不正な行為により助成を受けたと認められるときは、当該申請者に対して、既に給付した額の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に行われた妊婦健康診査の助成に係る手続その他の行為は、この告示の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成22年12月28日告示第173号)

この告示は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年3月15日告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に妊娠の届出を行った妊婦が当該届出に係る妊婦健診を、施行日以後に医療機関等で受診した場合にあっては、この告示により新たに助成を実施することとなる妊婦健診についても、改正後のみやま市妊婦健康診査費助成事業実施要綱第7条第1項の規定による助成を行うものとする。

(平成27年12月15日告示第199号)

この告示は、平成27年12月15日から施行する。

(令和4年1月20日告示第7号)

この告示は、令和4年1月20日から施行する。

(令和4年3月31日告示第63号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年12月27日告示第271号)

この告示は、令和7年1月1日から施行する。ただし、第4条第1項及び第6条の改正規定、別表に1項を加える改正規定並びに様式第1号及び様式第2号を改める改正規定は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年1月20日告示第11号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令6告示271・一部改正)

種類

診療項目

基本健診

・問診及び診察

・血圧測定

・浮腫

・尿検査

・体重測定

妊娠初期血液検査

・血液型

・間接クームス

・血色素

・梅毒血清反応

・B型肝炎抗原

・C型肝炎抗体

・HIV抗体価

・風しんHI抗体

・HTLV―1抗体検査

貧血検査

・血色素

超音波検査

・超音波測定

血糖検査

・血糖

粘液検査

・クラミジア検査

・B群溶血性レンサ球菌検査

子宮頸がん検査

・子宮頸がん検査

(令6告示271・全改)

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(令8告示11・全改)

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みやま市妊婦健康診査費助成事業実施要綱

平成22年6月1日 告示第76号

(令和8年4月1日施行)