○みやま市自立支援教育訓練給付事業実施要綱

平成23年4月1日

告示第41号

(目的)

第1条 この告示は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に定める配偶者のない母子家庭の母又は同条第2項に定める父子家庭の父で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているもの(以下「母子家庭の母等」という。)に対し、教育訓練講座に係る費用の一部について自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、母子家庭の母等の主体的な能力開発の取り組みを支援し、自立の促進を図ることを目的とする。

(指定対象講座)

第2条 給付金の指定対象となる教育訓練講座(以下「対象講座」という。)は、次の講座とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)(以下「指定教育訓練」という。)

(令元告示95・令7告示58・一部改正)

(支給対象者)

第3条 給付金の支給を受けることができる者は、市内に住所を有する母子家庭の母等であって、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。

(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること。

(2) 就業経験、技能、資格の取得状況等から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること。

(3) 原則として、過去に給付金の支給を受けたことがないこと。

(令元告示95・令4告示3・令7告示58・一部改正)

(支給額等)

第4条 給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(第2条第1項第1号及び第2号の講座を受講する者) 当該支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超える場合は20万円とし、12,000円を超えない場合は給付金の支給は行わないものとする。)

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(指定教育訓練を受講する者(次号に掲げる者を除く。)) 当該支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超える場合は当該修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは、160万円)とし、12,000円を超えない場合は給付金の支給は行わないものとする。)

(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者)(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等している場合を含む。)者に限る。) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に60万円を乗じて得た額(この場合240万円を超えるときは、240万円)とし、その額が12千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(4) 受講開始日現在において前3号に規定する者以外の支給対象者 前3号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該支給対象者が支給を受けた一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額(その額が12,000円を超えない場合は、給付金の支給は行わないものとする。)

(令元告示95・全改、令4告示150・令7告示58・一部改正)

(対象講座指定の手続)

第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、受講しようとする講座について、自立支援教育訓練給付金対象講座指定申請書(以下「講座指定申請書」という。)を市長に提出し、受講開始前に対象講座の指定を受けなければならない。ただし、受講開始前に講座指定申請書を提出できないやむを得ない事由があり、かつ、受給要件を満たし、受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められる場合には、教育訓練講座の指定を受けたものとみなす。

2 講座指定申請書には、次の書類を添付するものとする。ただし、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)によってその内容を確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本並びにこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、指定の可否を決定し、教育訓練講座を受けることが必要であると認められる場合は、当該申請のあった日から30日以内に講座の指定をするものとする。

4 市長は、前項の指定を行ったときは、自立支援教育訓練給付金対象講座指定通知書(以下「講座指定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。ただし、訓練給付金の支給方法について次条第5項の規定を適用する場合は、その旨を通知するものとする。

(令元告示95・令3告示44・令4告示3・令4告示150・令7告示58・一部改正)

(教育訓練給付金支給の手続)

第6条 前条第3項の規定による指定の通知を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、指定講座の受講を修了した日(特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内に、自立支援教育訓練給付金支給申請書(以下「支給申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

2 支給申請書には、次の書類を添付するものとする。ただし、公簿等によってその内容を確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 受給資格者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本並びにこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等、自立に向けた支援を受けていることを証する書類

(3) 講座指定通知書の写し

(4) 指定講座の修了証明書の写し又は受講者の教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることを証明する受講証明書(第5項によって支給する場合に限る。)

(5) 指定講座の入学料及び授業料の領収書の写し

(6) 一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類

(7) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、支給申請書を受理したときは、その内容を審査の上、給付金の支給の可否を決定し、自立支援教育訓練給付金支給決定(却下)通知書により、受給資格者に通知するものとする。

4 前項の規定による支給の決定を受けた受給資格者は、自立支援教育訓練給付金交付請求書により市長に請求するものとする。

5 第4条第1項第3号に規定する者に対する訓練給付金の支給については、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)ごとの支給を決定することができるものとする。この場合において、あらかじめ受講対象講座を実施する教育訓練施設に対し受講証明書(雇用保険法施行規則第101条の2の4に規定する受講証明書をいう。以下同じ。)の発行が可能であることを確認するなど、関係機関と連絡調整した上で、その支給方法を決定するものとする。

(令元告示95・令3告示44・令4告示3・令7告示58・一部改正)

(給付金の追加支給等)

第7条 給付金の追加支給を受けようとする者は、やむを得ない事由がある場合を除き、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日から起算して30日以内に、自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(以下「支給申請書(追加支給用)」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。

2 支給申請書(追加支給用)には、次の書類を添付するものとする。ただし、公簿等によってその内容を確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 受給資格者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本並びにこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等、自立に向けた支援を受けていることを証する書類

(3) 指定講座の修了証明書の写し

(4) 指定講座の入学料及び授業料の領収書の写し

(5) 一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類

(6) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父が資格の取得をしたことを証明する書類

3 市長は、支給申請書を受理したときは、その内容を審査の上、給付金の支給の可否を決定し、自立支援教育訓練給付金支給決定(却下)通知書(追加支給用)により、受給資格者に通知するものとする。

4 前項の規定による支給の決定を受けた受給資格者は、自立支援教育訓練給付金交付請求書(追加支給用)により市長に請求するものとする。

(令7告示58・追加)

(受給資格の喪失等)

第8条 受給資格者が第5条の規定による講座の指定を受けてから前条に規定する給付金の支給の申請までの間に次の各号のいずれかに該当することとなったときは、給付金の受給資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条に規定する支給対象者の要件に該当しなくなったとき。

(3) 対象講座の受講を取りやめたとき。

2 受給資格者は、前項各号に該当することとなったときは、その旨を速やかに市長に報告するものとする。

(令7告示58・旧第7条繰下)

(給付金の返還)

第9条 市長は、偽りその他の不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、当該支給された給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(令7告示58・旧第8条繰下)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令7告示58・旧第9条繰下)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年5月20日告示第77号)

この告示は、平成25年5月20日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日告示第70号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月19日告示第148号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年7月22日告示第109号)

この告示は、平成28年7月22日から施行し、改正後のみやま市自立支援教育訓練給付事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和元年12月6日告示第95号)

この告示は、令和元年12月6日から施行し、改正後のみやま市自立支援教育訓練給付事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年1月25日告示第44号)

この告示は、令和3年1月25日から施行し、改正後のみやま市自立支援教育訓練給付事業実施要綱の規定は、令和元年7月1日から適用する。

(令和4年1月7日告示第3号)

この告示は、令和4年1月7日から施行し、改正後のみやま市自立支援教育訓練給付事業実施要綱の規定は、令和3年3月1日から適用する。

(令和4年7月11日告示第150号)

この告示は、令和4年7月11日から施行し、改正後のみやま市自立支援教育訓練給付事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和7年4月1日告示第58号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

みやま市自立支援教育訓練給付事業実施要綱

平成23年4月1日 告示第41号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年4月1日 告示第41号
平成25年5月20日 告示第77号
平成26年4月1日 告示第70号
平成26年9月19日 告示第148号
平成28年7月22日 告示第109号
令和元年12月6日 告示第95号
令和3年1月25日 告示第44号
令和4年1月7日 告示第3号
令和4年7月11日 告示第150号
令和7年4月1日 告示第58号