○みやま市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成24年3月30日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づくみやま市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予(以下「減免等」という。)に係る事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 見込収入月額 減免等の措置を受けようとする世帯に属する世帯主及びみやま市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の合算収入(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく収入の認定の例による収入をいう。)について、第8条の規定による申請を行った日の属する月(以下「申請月」という。)以後6箇月間の平均見込収入月額をいう。

(2) 基準生活費 生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに定める保護のための保護金品に相当する金額の合算額をいう。

(減免等の対象)

第3条 減免等の対象となる一部負担金は、療養の給付に係る一部負担金とする。

(一部負担金の減免)

第4条 市長は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主又はその世帯に属する被保険者(以下「世帯主又は被保険者」という。)が、次の各号のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困難となった場合において必要があると認めるときは、世帯主の申請により、一部負担金を減額し、又はその支払若しくは納付を免除することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「震災等」という。)により死亡し、障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項に規定する一部負担金の減額又は免除は、次の各号のいずれにも該当する世帯を対象とする。

(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯

(2) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入の合計が基準生活費以下であり、かつ、預貯金の合計が基準生活費の3箇月分以下である世帯

(令3告示61・一部改正)

(減免率)

第5条 前条第1項の規定による減免の基準及び内容は、別表のとおりとする。

(一部負担金の徴収猶予)

第6条 市長は、世帯主又は被保険者が第4条第1項各号のいずれかに該当したことによりその生活が困難となった場合において必要と認めるときは、世帯主の申請により、一部負担金の徴収を猶予するものとする。この場合において、徴収猶予の申請をする世帯は、次の要件の全てを満たしていなければならない。

(1) 見込収入月額が、世帯主及び当該世帯に属する被保険者の申請月前6箇月の平均収入月額に対して、30パーセント以上減少していること。

(2) 見込収入月額が、基準生活費の130パーセント以内であり、かつ、世帯主及び当該世帯に属する被保険者の預貯金の合計が基準生活費の3箇月分以下であること。

(3) 第4条第1項第1号の規定に該当する場合(世帯主又は被保険者が死亡し、又は障がい者となった場合を除く。)は、別表の規定により損害の程度が50パーセント以上の場合に該当すること。

(4) 第8条の規定による申請の日までに納期限が到来した国民健康保険税を滞納していないこと(滞納はあるが、分納誓約をし、誠実に履行しているとき又は今後履行することが確実と認められるときを除く。)

(5) 概ね6箇月を経過した後に徴収猶予に係る一部負担金を全額支払うことができる見込みがあること。

2 市長は、前項に該当する世帯主に対し、1保険医療機関ごとに、一部負担金のうち1箇月につき8,000円を超える部分の徴収を猶予するものとする。

(令3告示61・令6告示276・一部改正)

(減免等の期間)

第7条 減免は、申請月(第4条第1項第1号に該当する場合にあっては、震災等の発生した日の属する月)に行うものとする。ただし、当該減免を受けた事由が継続していると認められるときは、1箇月ずつ、通算3箇月間まで延長することができる。

2 徴収猶予を行う期間は、申請月(第4条第1項第1号に該当する場合にあっては、震災等の発生した日の属する月)から起算して6箇月以内とする。

(減免等の申請)

第8条 減免等を受けようとする世帯主は、あらかじめ、国民健康保険一部負担金減免等申請書(様式第1号。以下この条において「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、該当のない書類については、添付を省略することができる。

(1) 収入状況申告書(様式第2号)

(2) 一部負担金所要見込額証明書(様式第3号)

(3) 同意書(様式第4号)

(4) 誓約書(様式第5号)

(5) 給与証明書(様式第6号)

(6) 資産申告書(様式第7号)

(7) 家賃(間代・地代)証明書(様式第8号)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 世帯主は、徴収猶予の申請をしようとする場合において、救急患者の発生その他やむを得ない理由により申請書及び前項各号の書類をあらかじめ提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、口頭で申請をすることができる。この場合において、当該世帯主は、申請書等を提出することができるようになった後、直ちに当該申請書等を市長に提出しなければならない。

(減免等の決定)

第9条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、減免等の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定に際し必要と認めるときは、法第113条の規定に基づき、世帯主に対して、文書の提出及び資料の提供を求め、又は質問を行うことができる。

3 市長は、第1項の決定に際し必要と認めるときは、法第113条の2第1項の規定に基づき、世帯主又は被保険者の資産又は収入の状況について、官公署に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは世帯主若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができる。

4 市長は、第1項の決定に際し必要と認めるときは、被保険者でない世帯員について、本人の同意を得て前項と同様の調査を行うことができる。

5 市長は、第2項の規定に基づく調査に対し、世帯主が非協力的又は消極的であり、事実確認を得ることができないときは、その申請を却下することができる。

(減免等の決定の通知等)

第10条 市長は、前条第1項の規定により減免等の決定をしたときは、当該決定を受けた世帯主(以下「該当世帯主」という。)に対し、国民健康保険一部負担金減免等決定通知書(様式第9号)により通知するとともに、国民健康保険一部負担金減免等証明書(様式第10号次項において「証明書」という。)を交付するものとする。

2 該当世帯主は、前項の証明書を速やかに保険医療機関に提出しなければならない。

3 市長は、前条第1項又は第5項の規定により減免等の却下の決定をしたときは、世帯主に対し、国民健康保険一部負担金減免等却下通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(令6告示276・一部改正)

(報告)

第11条 該当世帯主は、申請月から減免等が終了する月まで、毎月分の収入額報告書(様式第12号)を当該月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(減額及び徴収猶予に係る一部負担金の確定及び徴収)

第12条 市長は、減額後の一部負担金又は徴収猶予された一部負担金の額を確定したときは、該当世帯主に対し、国民健康保険一部負担金確定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

2 一部負担金の減額又は徴収猶予を受けた該当世帯主は、当該減額後の一部負担金又は徴収猶予に係る一部負担金を市長が指定する期限までに納入しなければならない。

3 市長は、前項の一部負担金については、法第42条第2項の規定に基づき、同法の規定による徴収金の例により徴収するものとする。

(決定の取消し又は変更)

第13条 市長は、該当世帯主が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、減免等の決定を取り消し、又は変更するものとする。

(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。

(3) 偽りの申請その他不正な行為により減免等の決定を受けたとき。

(4) 収入額報告書による報告を怠ったとき。

2 市長は、前項の規定により減免等の決定の取消し又は変更を行ったときは、該当世帯主にあっては国民健康保険一部負担金減免等取消(変更)通知書(世帯主宛て)(様式第14号)により、関係保険医療機関にあっては国民健康保険一部負担金減免等取消(変更)通知書(保険医療機関宛て)(様式第15号)により通知するものとする。

3 第1項の規定により減免等の決定の取消し又は変更を受けた該当世帯主は、減免等の取消し又は変更のあった一部負担金について、市長が発行する納付書により速やかに支払わなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第203号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年5月1日告示第61号)

この告示は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年1月25日告示第12号)

この告示は、令和4年1月25日から施行する。

(令和6年12月2日告示第276号)

この告示は、令和6年12月2日から施行する。

(令和8年1月20日告示第10号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)

(令3告示61・令6告示276・一部改正)

1 第4条第1項第1号に該当する場合(世帯主又は被保険者が死亡し、又は障がい者となった場合を除く。)

(1) 保険金又は損害賠償金による補填がない場合

損害の程度

減免率

り災の程度

全部

100%

全壊、全損又は全焼

50%以上

70%

大規模半壊、半損、半焼又は床上浸水

(2) 保険金又は損害賠償金による補填がある場合

次の式により算定した割合を損害の程度とみなし、この表の1の(1)の規定を適用する。

(震災等による建物の損害額-保険金又は損害賠償金による補填額)÷損害を受けた建物の固定資産評価額

2 第4条第1項第1号(世帯主又は被保険者が死亡し、又は障がい者となった場合に限る。)、第2号又は第3号に該当する場合 

預貯金の額

減免率

基準生活費の1箇月分以下

100%

基準生活費の2箇月分以下

70%以内

基準生活費の3箇月分以下

50%以内

3 第4条第1項第4号に該当する場合

世帯主又は被保険者の生活が著しく困難となった事由に応じ、この表の1又は2の規定を適用する。

備考

1 この表において「固定資産評価額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第3項又は第4項の規定により家屋課税台帳又は家屋補充課税台帳に登録されている価格をいう。

2 この表において「損害の程度」とは、震災等により損害を受けた建物の固定資産評価額に占める実質的な損害額の割合をいう。

3 この表において「預貯金の額」とは、世帯主及び当該世帯に属する被保険者の預貯金の合計額をいう。

4 この表の規定による減免率が100%とならない世帯で一部負担金の額が国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3に定める高額療養費算定基準額を超えるものについては、この表の規定にかかわらず、当該高額療養費算定基準額に当該減免率を乗じた額を一部負担金から減額するものとする。

(令6告示276・全改)

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(令4告示12・一部改正)

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(令6告示276・全改)

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(令4告示12・全改)

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(令4告示12・一部改正)

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(令4告示12・一部改正)

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(令4告示12・一部改正)

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(令8告示10・全改)

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(令6告示276・全改)

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(令6告示276・全改)

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(令6告示276・全改)

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(令4告示12・一部改正)

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(令8告示10・全改)

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(令8告示10・全改)

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(令8告示10・全改)

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みやま市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成24年3月30日 告示第49号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成24年3月30日 告示第49号
平成27年12月28日 告示第203号
令和3年5月1日 告示第61号
令和4年1月25日 告示第12号
令和6年12月2日 告示第276号
令和8年1月20日 告示第10号