○みやま市社会福祉法人審査会設置要綱

平成25年3月25日

告示第44号

(設置)

第1条 みやま市における社会福祉法人に係る認可等の審査事務を適正かつ公平に執行するため、みやま市社会福祉法人審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項について審査する。

(1) 社会福祉法人の設立

(2) 社会福祉法人の合併

(3) 社会福祉法人の解散

(4) 前3号に掲げるもののほか、社会福祉法人に関する事項で特に必要と認めるもの

(組織)

第3条 審査会は、委員長、副委員長及び委員(以下「委員等」という。)により組織し、別表に掲げる者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議は、委員長がこれを招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員等の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員等がやむを得ない理由により会議に出席できないときは、当該委員等の指名する職員を、あらかじめ委員長の承諾を得て、代理人として会議に出席させることができる。

4 審査会の審査に際し必要があると委員長が認めるときは、当該審査に係る関係者から必要な資料の提出を求め、又は会議への出席を求め、その説明若しくは意見を聴くことができる。

(審査基準)

第5条 審査会における審査は、関係法令、通知等によるもののほか、別に定めるみやま市社会福祉法人審査基準によるものとする。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、福祉課において処理する。ただし、審査会の運営に係る事務については、個別の審議案件を所管する係が担当するものとする。

(令6告示80・一部改正)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日告示第38号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第66号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日告示第33号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日告示第80号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月27日告示第42号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令4告示73・令8告示42・一部改正)

委員長

介護福祉部長

副委員長

福祉課長

委員

介護支援課長

子ども子育て課長

福祉総務・障がい福祉係福祉総務担当係長

福祉総務・障がい福祉係障がい福祉担当係長

子ども子育て係長

高齢者支援係長

介護保険係長

みやま市社会福祉法人審査会設置要綱

平成25年3月25日 告示第44号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年3月25日 告示第44号
平成26年3月24日 告示第38号
平成27年4月1日 告示第66号
平成30年3月26日 告示第33号
令和4年4月1日 告示第73号
令和6年3月27日 告示第80号
令和8年3月27日 告示第42号