○みやま市防犯灯設置費補助金交付要綱
平成25年12月16日
告示第157号
みやま市防犯灯等設置費補助金交付要綱(平成19年みやま市告示第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、防犯及び交通安全の目的で市内に設置する防犯灯の新設又は取替に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令3告示73・令5告示134・令5告示191・一部改正)
(1) 防犯灯 主として防犯及び交通安全を目的として設置される電灯であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2号に規定する一般国道、同条第3号に規定する都道府県道若しくは同条第4号に規定する市町村道又は一般の交通の用に供する通路等を照らすもの
イ 多数の住民が集まる自治公民館等又はその敷地を照らすもの(寺社、仏閣及び事業所等(敷地を含む。)を除く。)
(2) 新設 防犯灯のない場所に新たに防犯灯を設置することをいう。
(3) 取替 既に設置された防犯灯について、従来の照明方式から異なる照明方式へと改造すること、又は防犯灯の点灯不良、破損、腐食等のため必要に応じて新しい防犯灯に取り替えること(電球、蛍光灯その他発光部品のみを取り替える軽微な工事を除く。)をいう。
(令3告示73・令5告示134・令7告示29・一部改正)
(補助の対象)
第3条 補助の対象は、防犯灯の新設又は取替(以下「設置等」という。)を行う小学校区及び行政区(以下「補助対象団体」という。)とし、当該設置等に係る経費について補助するものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団
(2) 法第2条第6号に規定する暴力団員が役員となっている団体
(3) 暴力団、暴力団員又は次に掲げる団体と密接な関係を有する団体
ア 暴力団が事業主又は役員に就任している団体
イ 暴力団員が実質的に運営している団体
ウ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している団体
エ 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結している団体
オ 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している団体
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している団体
(令3告示73・令5告示191・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、防犯灯1基の設置等につき2万円を限度として、工事に要する経費の全額とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合における防犯灯の新設については、7万円を限度として、当該新設に要する経費の全額を補助するものとする。
(1) 集落間の道路であって、100メートル以上無点灯の箇所又は防犯灯新設予定場所から半径50メートル未満の区域内に住宅がない箇所に設置しようとするものであること。
(2) 防犯灯を取り付けることができる電柱その他の支柱がなく、支柱設置工事を必要とすること。
(3) 行政区の境界付近に設置しようとする場合は、当該防犯灯の維持管理に係る協議が関係行政区間で調っていること。
(令3告示73・一部改正)
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請団体」という。)は、防犯灯設置費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業費見積書等
(2) 設置箇所付近の見取図
(3) 補助金交付申請者調書(規則様式第1号の2)
(4) その他市長が必要と認める書類
(令3告示73・令5告示191・一部改正)
(事前着手)
第6条 補助金の交付決定前に着手した事業は、補助の対象としない。
(令5告示191・追加)
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、第5条による交付の申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付決定をするものとする。
(令5告示191・追加)
(令5告示191・追加)
(令5告示191・追加)
(実績報告)
第10条 補助事業団体は、補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書(規則様式第10号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 防犯灯の設置等に係る費用を支出した領収証の写し
(2) 防犯灯の設置等に係る施工前及び施工後の写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(令5告示191・追加)
(消費税仕入控除税額等に係る取扱い)
第11条 申請団体は、第5条の規定による補助金の交付申請において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合計額に、補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時に消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
2 補助事業団体は、前条の規定による実績報告書を提出するに当たって、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金の額から減額して報告しなければならない。
(令5告示191・追加)
(令5告示191・追加)
(是正のための措置)
第13条 市長は、前条の規定による審査の結果、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助対象事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業団体に対して指示することができる。
(令5告示191・追加)
(補助金の交付請求)
第14条 第12条の規定による通知を受けた補助事業団体は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。
(令5告示191・追加)
(補助金の交付)
第15条 市長は、前条の規定により請求書の提出を受けた場合において、これを審査し、適当であると認めるときは、当該補助事業団体に当該請求額を交付するものとする。
(令5告示191・追加)
(関係書類の整備等)
第16条 補助事業団体は、補助対象事業の施行状況及び経費の収支に関する帳簿その他関係書類(市長が別に指示する書類を含む。以下同じ。)を整備し、当該補助対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保管しなければならない。
(令5告示191・追加)
(補助の取消し等)
第17条 市長は、補助事業団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象事業に係る補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わなかったとき。
(4) 不適当な方法で補助対象事業が実施されているとき。
(5) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業団体に対し期限を定めてその返還を命ずる。
(令5告示191・全改・旧第6条繰下)
(報告、検査及び指示)
第18条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業団体に対し質問をし、報告を求め、若しくは補助対象事業の施行上必要な指示をし、又は第16条の帳簿その他の関係書類について検査をすることができる。
(令5告示191・追加)
(補助金の流用の禁止)
第19条 補助事業団体は、交付を受けた補助金を他の用途に流用してはならない。
(令5告示191・追加)
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令5告示191・旧第7条繰下)
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第73号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日告示第214号)
この告示は、令和4年12月26日から施行する。
附則(令和5年7月20日告示第134号)
この告示は、令和5年7月20日から施行する。
附則(令和5年12月25日告示第191号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月13日告示第29号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年2月18日告示第27号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(令8告示27・全改)

(令5告示191・追加)
