○みやま市接遇向上委員会設置要綱

平成25年10月22日

訓令第3号

(設置)

第1条 みやま市職員の接遇向上を図るため、みやま市接遇向上委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 職員の接遇向上に関すること。

(2) 接遇マニュアルの作成に関すること。

(3) その他委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表左欄に掲げる推薦者から推薦を受けた者をもって組織する。

2 推薦者は、別表右欄に掲げる人数を所属職員から選抜し、委員として推薦する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを選出する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 委員長は、会議の運営に関し必要と認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成25年10月22日から施行する。

(平成26年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日訓令第3号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月27日訓令第3号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令7訓令3・令8訓令3・一部改正)

推薦者

推薦人数

総務部長

1名

企画部長

1名

市民部長

2名

介護福祉部長

2名

環境経済部長

1名

建設都市部長

1名

教育部長

1名

みやま市接遇向上委員会設置要綱

平成25年10月22日 訓令第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成25年10月22日 訓令第3号
平成26年3月24日 訓令第1号
平成30年3月26日 訓令第1号
令和7年3月24日 訓令第3号
令和8年3月27日 訓令第3号