○みやま市福祉収集事業実施要綱

平成26年7月1日

告示第104号

(目的)

第1条 この告示は、家庭から排出される可燃ごみ、不燃物及び資源物(以下「ごみ等」という。)を所定の排出場所へ排出することが困難な高齢者、障害者等に対し、市がごみを戸別に収集することにより、当該高齢者等の日常生活の負担を軽減し、在宅生活を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「福祉収集」とは、次条に定める者に対して継続的に実施するごみ等の戸別収集をいう。

(対象世帯)

第3条 福祉収集の対象となる世帯(以下「対象世帯」という。)は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、ごみ等の排出に関して他の者からの協力を得ることが困難なため、独力でごみ等を所定の収集場所に排出することができない者のみが属する世帯とする。

(1) 65歳以上の者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する要介護認定若しくは要支援認定又は同法第115条の45第1項第1号に基づく第1号に基づく第1号事業対象者認定を受け、かつ、ホームヘルプサービスを利用しているもの

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級若しくは2級である者として記載されている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級である者として記載されている者

(3) 前2号の規定に準ずる者で、市長が特に必要と認める者

(令5告示72・一部改正)

(収集するごみ等の種別)

第4条 福祉収集により収集するごみ等の種別は、次のとおりとする。

(1) 可燃ごみ(燃えるごみ)

(2) プラスチックごみ(プラスチック製容器・包装)

(3) 不燃ごみ(缶・金属類及びビン・ガラス類)

(4) 前3号に掲げるもののほか分別が可能な資源物(粗大ごみは除く。)

(令5告示72・一部改正)

(ごみ等の収集方法)

第5条 ごみ等を収集する日は、次の各号に掲げる種別の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 前条第1号に規定するごみ 毎週火曜日、金曜日

(2) 前条第2号に規定するごみ 毎週火曜日

(3) 前条第3号に規定するごみ 毎月第1金曜日

(4) 前条第4号に規定するごみ 申請者と協議により定める日

2 収集場所は、原則として対象世帯の居宅の玄関先とする。ただし、収集作業上困難な場合又は集合住宅等で管理者との協議が必要な場合は、申請者と別途協議の上、収集場所を決定する。

3 前条第1号第2号及び第4号に規定するごみは、市長が指定したごみ収集袋に入れて排出する。

4 不燃ごみは、市長が別に定めるところにより、ごみ等の種別ごとに分けて排出する。

(令5告示72・全改)

(申請手続)

第6条 福祉収集を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、みやま市福祉収集利用申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(調査及び決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、福祉収集調査書(様式第2号)に基づき、速やかに申請者及びその世帯に属する者を調査し、福祉収集の可否を決定するものとする。

(決定通知)

第8条 市長は、前条の規定により、福祉収集の可否を決定したときは、福祉収集の実施に関する決定通知書(様式第3号)を申請者に送付するものとする。

(収集の一時停止)

第9条 前条の規定により福祉収集の実施の決定を受けた申請者(以下「収集決定者」という。)は、入院、施設への入所その他の理由で、ごみ等の排出を一時停止する場合は、あらかじめ市長に申し出るものとする。この場合において、市長は、当該申出のあった期間について福祉収集を一時停止するものとする。

(報告義務)

第10条 収集決定者は、第3条に規定する要件を満たさなくなったときは、その旨を直ちに市長に報告しなければならない。

(収集の中止)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉収集を中止する。

(1) 収集決定者から福祉収集の中止の申出があったとき。

(2) 収集決定者の属する世帯が第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(3) 収集決定者の属する世帯が不正な手段により対象世帯となったことが判明したとき。

(4) 収集決定者の属する世帯が分別方法を守らないことその他の理由により、福祉収集を継続することが著しく困難であるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。

2 前項第1号の申出をするときは、みやま市福祉収集中止届(様式第4号)を市長に届け出なければならない。

(令5告示72・一部改正)

(現況調査)

第12条 市長は、必要に応じて対象世帯の現況について調査することができる。

(関係機関への情報提供)

第13条 市長は、対象世帯からごみ等の排出が一定期間なされない場合は、関係機関に情報提供を行うものとする。

(守秘義務)

第14条 福祉収集に係る業務に従事する者は、その事業の実施に際して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、福祉収集の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(令和3年11月8日告示第161号)

この告示は、令和3年11月8日から施行する。

(令和4年4月1日告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第72号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示72・全改)

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(令5告示72・追加)

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みやま市福祉収集事業実施要綱

平成26年7月1日 告示第104号

(令和5年4月1日施行)