○みやま市議会議員及びみやま市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成26年12月25日

選挙管理委員会告示第23号

(令5選管告示1・一部改正)

(契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、立候補の届出時に(立候補の届出後に契約を締結した場合には、当該契約締結後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、同条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出は、選挙運動用自動車の使用の契約届出書(様式第1号)、ビラの作成契約届出書(様式第1号の2)又はポスターの作成契約届出書(様式第1号の3)によるものとする。

(令5選管告示1・一部改正)

(公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第1項第2号イ第3項又は第4項の規定によるみやま市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の確認を受けようとする場合には、委員会に対して確認申請を行わなければならない。

2 前項の規定による確認申請は、自動車燃料代確認申請書(様式第2号)、ビラ作成枚数確認申請書(様式第2号の2)又はポスター作成枚数確認申請書(様式第2号の3)によるものとする。

3 委員会は、第1項の確認申請があった場合には、自動車燃料代確認書(様式第3号)、ビラ作成枚数確認書(様式第3号の2)又はポスター作成枚数確認書(様式第3号の3)によりその内容を確認し、当該申請を行った候補者に対して、当該申請に係る確認書を交付するものとする。

(令5選管告示1・一部改正)

(契約業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第3項の規定により交付を受けた確認書を、契約業者等(条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)及びポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)をいう。以下同じ。)のうち選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、ビラ作成業者又はポスター作成業者に直ちに提出しなければならない。

(令5選管告示1・一部改正)

(契約業者等への証明書の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用、ビラ作成又はポスター作成の実績に基づき、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を作成し、契約業者等に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、当該証明書に、給油伝票(燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面であって、燃料供給業者から給油の際に受領したものをいう。以下同じ。)の写しを添付しなければならない。

3 第1項の証明書は、条例第4条に規定する契約の種別に応じて、選挙運動用自動車使用証明書(様式第4号様式第4号の2様式第4号の3)、ビラ作成証明書(様式第5号)又はポスター作成証明書(様式第5号の2)を用いるものとする。

(令5選管告示1・一部改正)

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を添付して、市長に提出しなければならない。この場合において、燃料供給業者にあっては第3条第3項の確認書及び前条第2項の給油伝票の写しを、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第3条第3項の確認書を併せて添付しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第6号様式第6号の2又は様式第6号の3によるものとする。

(令5選管告示1・一部改正)

この告示は、平成26年12月25日から施行する。

(令和3年9月24日選管告示第1号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年8月15日選管告示第1号)

この告示は、令和4年8月15日から施行する。

(令和5年3月23日選管告示第1号)

この告示は、令和5年3月23日から施行する。

(令和7年12月12日選管告示第30号)

この告示は、令和7年12月12日から施行する。

(令和8年3月2日選管告示第16号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(令3選管告示1・一部改正)

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(令5選管告示1・追加)

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(令3選管告示1・一部改正、令5選管告示1・旧様式第1号の2繰下)

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(令7選管告示30・全改)

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(令5選管告示1・追加)

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(令7選管告示30・全改)

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(令7選管告示30・全改)

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(令5選管告示1・追加)

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(令7選管告示30・全改)

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(令3選管告示1・令4選管告示1・一部改正)

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(令3選管告示1・一部改正)

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(令3選管告示1・一部改正)

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(令7選管告示30・全改)

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(令7選管告示30・全改)

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(令8選管告示16・全改)

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(令8選管告示16・全改)

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(令8選管告示16・全改)

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みやま市議会議員及びみやま市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成26年12月25日 選挙管理委員会告示第23号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成26年12月25日 選挙管理委員会告示第23号
令和3年9月24日 選挙管理委員会告示第1号
令和4年8月15日 選挙管理委員会告示第1号
令和5年3月23日 選挙管理委員会告示第1号
令和7年12月12日 選挙管理委員会告示第30号
令和8年3月2日 選挙管理委員会告示第16号