○みやま市病児・病後児保育事業実施要綱

平成27年3月11日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、家庭での保育が困難で病気療養中又は回復期等である児童を預かることにより、保護者の子育てと就労の両立を支援する施設において実施するみやま市病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)の運営及び実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、みやま市とする。

(事業の委託等)

第3条 市長は、この事業を、社会福祉法人瀬高保育園(以下「法人」という。)に委託して実施するものとする。

2 この事業は、瀬高保育園内病児・病後児保育施設おひさまルーム(以下「施設」という。)において実施する。

(対象児童)

第4条 この事業の対象となる者は、次条に定める疾患の療養中又は回復期にある児童で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 集団保育等が困難であること。

(2) 生後3箇月以上小学校6年生以下であること。

(3) 保護者の勤務等の社会的にやむを得ない理由で、家庭における保育を行うことが困難であること。

(平30告示152・一部改正)

(対象疾患の範囲)

第5条 この事業の対象となる疾患は、次に掲げるものをいう。

(1) 感冒及び消化不良症等の乳幼児が日常罹患する疾病

(2) 麻疹、水痘及び風疹その他の感染症疾患

(3) ぜん息その他の慢性疾患

(4) 熱症その他の外傷性疾患

(実施日及び実施時間)

第6条 事業の実施日は、次に掲げる日を除く月曜日から土曜日までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、実施日を臨時に変更することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 8月15日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 事業の実施時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。

(平30告示152・令4告示22・一部改正)

(利用期間)

第7条 この事業の利用期間は、対象児童に係る集団保育が困難であり、かつ、保護者が家庭での保育を行うことができない期間の範囲内とする。

(利用者負担金)

第8条 この事業を利用する対象児童の保護者は、当該対象児童に係る費用の一部について、別表に定める利用者負担金を法人に支払わなければならない。ただし、医療行為等に係る費用については、実費負担とする。

(事前登録及び利用申請)

第9条 この事業の利用を希望する児童の保護者(以下「申請者」という。)は、年度ごとにあらかじめ、病児・病後児保育事業登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、登録しなければならない。

2 申請者は、利用日の前日までに、施設に利用予約の連絡を行い、病児・病後児保育事業利用申請書(様式第2号)を当該施設の長に提出しなければならない。

(利用の制限)

第10条 法人は、児童のけが、障がい及び重度のアレルギー体質等により、施設での受入れが困難と判断した場合は、利用の予約の取消し又は中途退所を求めることができる。

(令2告示193・一部改正)

(利用定員)

第11条 この事業の利用定員は、1日当たり6人とする。ただし、次条の基準を満たし、かつ、法人が受入可能と判断した場合は、当該利用定員を超えて児童を受け入れることができる。

(平30告示152・一部改正)

(職員の配置基準)

第12条 職員は、利用児童10人につき保健師、助産師、看護師又は准看護師を1人以上及び利用児童3人につき保育士を1人以上配置するものとする。

(医師との連携)

第13条 法人は、この事業の実施に関して、専任医師又は嘱託医の理解及び協力を得るとともに近隣の医療機関との連携を強化することにより、病状の急変等緊急の事態に迅速かつ適切に対応できる体制を確保しなければならない。

(保健管理)

第14条 法人は、病気療養中又は回復期等にある児童の保健管理に当たっては、日々の病状の記録、家庭との連絡等を適正に実施するものとし、また、児童の養護及び救急蘇生法等に係る従事職員の理解について研修に努めなければならない。

(安全管理)

第15条 法人は、この事業の実施に当たっては、通常の保育における事故発生予防と安全管理に加え、一時預かり事業の特殊性に鑑みて事故の発生防止に特に留意しなければならない。

(関係機関との連携)

第16条 法人は、この事業の趣旨目的に沿って、この事業の周知及び円滑な運営に資するため、市、児童相談所、保健所その他関係専門機関等と十分連携を図らなければならない。

(利用状況報告)

第17条 法人は、毎月の利用状況について市長に報告しなければならない。

(経理処理)

第18条 法人は、この事業の経費に係る経理を他の会計と区分し、明確にしておかなければならない。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年10月26日告示第152号)

この告示は、平成30年11月1日から施行する。

(令和2年10月15日告示第193号)

この告示は、令和2年10月15日から施行する。

(令和4年2月22日告示第22号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

利用者負担金

区分

金額

1日利用

半日利用

市内居住者

生活保護世帯の者

0円

0円

上記以外の者

2,000円

1,000円

市外居住者

市内事業所に勤務する者

3,000円

1,500円

上記以外の者

4,000円

2,000円

備考

給食、おやつ代は別途徴収する。

(令4告示22・全改)

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(平30告示152・全改)

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みやま市病児・病後児保育事業実施要綱

平成27年3月11日 告示第28号

(令和4年4月1日施行)