○みやま市宿泊施設の誘致に関する条例

平成27年12月22日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、宿泊施設を設置する事業者に対し必要な奨励措置を定めることにより、市内における宿泊施設の誘致を促進し、もって市政の発展、地域の振興、雇用機会の拡大を図ることを目的とする。

(令8条例9・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ホテル・旅館事業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する営業を除く。)をいう。

(2) ホテル・旅館事業者 ホテル・旅館事業を営む者をいう。

(3) 宿泊施設 ホテル・旅館事業を実施するための施設及び附属施設のうち、規則で定める要件を満たすものをいう。

(4) 従業員 宿泊施設において、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であって、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に規定する短時間労働者でない者をいう。

(令7条例9・令8条例9・一部改正)

(指定)

第3条 この条例の規定による奨励措置の適用を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを満たすホテル・旅館事業者(事業に係る宿泊施設が賃借である場合は、当該施設の貸付けを行う者を含む。)とし、あらかじめ市長の指定を受けなければならない。

(1) 市税、使用料等の滞納がないこと。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若くは社会的に非難される関係を有する者に該当しないこと。

(3) その他市長が指定を受けることが適当でない者として規則で定める者でないこと。

(令8条例9・一部改正)

(奨励措置)

第4条 市長は、第1条の目的を達成するために、前条の規定により指定を受けた者に対して、次に掲げる奨励措置を講ずるものとする。

(1) 便宜の供与 市内に宿泊施設を設置しようとするホテル・旅館事業者に対し、次に掲げる便宜を供与することができる。

 宿泊施設を設置するために必要な情報及び資料の提供

 その他市長が必要と認めること

(2) 固定資産税の課税免除及び不均一課税 市内に設置する宿泊施設に係る土地、家屋及び償却資産に対して賦課する固定資産税については、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、事業開始日の属する年度の翌年度以後引き続く5年度について課税を免除し、その翌年度以後引き続く5年度については、みやま市税条例(平成19年みやま市条例第56号)第62条の規定にかかわらず、同条に規定する税率に2分の1を乗じて得た税率とする。ただし、みやま市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく市税の課税免除に関する条例(令和3年みやま市条例第15号)の規定により課税免除される期間に係る固定資産には、適用しない。

(3) 水道料金の減免 市内に設置する宿泊施設に係る水道料金については、みやま市水道事業給水条例(平成19年みやま市条例第153号)第32条の規定により、事業を開始した月から5年間を限度として2分の1の額を減免することができる。

(4) 建築費等補助金の交付 次に掲げる経費のうち、市長が認めるものに別表第2に定める割合を乗じた額(別表第3に定める額を限度とする。)を交付することができる。

 市内に宿泊施設を設置するために要した建築費及び用地取得費

 と同一敷地内に併設する飲食店(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち、別表第1に掲げる産業の用に直接供される施設)を設置するために要した建築費

 その他市長が特に必要と認めるものを設置するために要した建築費

(5) 雇用奨励金の交付 宿泊施設の設置に伴い、新たに雇用される従業員(従業員のうち1年以上市内に住所を有する者であって、前条の規定により指定を受けた日から操業後3年以内に雇用されたものをいう。)が3人以上ある場合は、その者1人につき30万円を交付することができる。ただし、その総額は、1,500万円を限度とする。

2 前項第5号に規定する雇用奨励金を交付される場合は、みやま市工業等促進条例(平成19年みやま市条例第135号)第5条第1項第2号の規定は適用しないものとする。

(令7条例9・令8条例9・一部改正)

(申請)

第5条 第3条の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書を市長に提出しなければならない。

(指定等の通知)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、これを審査し、その結果を申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第7条 前条の規定により指定の通知を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、第5条の規定による申請事項に変更が生じたときは、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(地位の承継)

第8条 指定事業者は、宿泊施設の相続、合併、譲渡その他の事由により当該宿泊施設を他人に承継する必要が生じたときは、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合は、当該宿泊施設を引き継ぐ者に対して奨励措置の承継を認めることができる。

(指定等の取消し等)

第9条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の規定による指定を取り消し、又は奨励措置の全部若しくは一部を取り消し、若しくは停止することができる。

(1) 宿泊施設を廃止し、若しくは休止したとき、又はこれと同様の状態にあると認められるとき。

(2) 虚偽その他不正の行為により奨励措置を受けたとき。

(3) 第3条各号のいずれかの要件を満たさなくなったとき。

(4) その他市長が奨励措置を行うことが適当でないと認めたとき。

(奨励金等の返還)

第10条 市長は、前条の規定により指定の取消し等を受けた者について、既に免除又は不均一課税した固定資産税及び減免した水道料金がある場合は、当該免除等をした額の全部又は一部を徴収することができる。

2 市長は、前条の規定により指定の取消し等を受けた者について、既に交付した建築費等補助金がある場合は、当該交付した額の全部又は一部を返還させることができる。

(令7条例9・一部改正)

(報告及び調査)

第11条 市長は、指定事業者に対し、必要に応じて報告若しくは関係書類の提出を求め、又は実地に調査を行うことができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、令和17年3月31日までの間において、第3条の規定による指定を受けたホテル・旅館事業者について適用する。

(令7条例9・一部改正)

(令和7年3月18日条例第9号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月19日条例第9号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令8条例9・追加)

大分類

中分類

小分類

M―宿泊業、飲食サービス業

76 飲食店

761 食堂、レストラン(専門料理店を除く)

762 専門料理店

763 そば・うどん店

764 すし店

765 酒場、ビヤホール

767 喫茶店

769 その他の飲食店

備考 客に遊興飲食させる事業所は除く。

別表第2(第4条関係)

(令8条例9・追加)

要件

建築費等補助金の割合

従業員が5人以上であるとき。

100分の20

従業員が5人未満であるとき。

100分の10

別表第3(第4条関係)

(令8条例9・追加)

要件

建築費等補助金の限度額

宿泊施設の宿泊定員が70人以上であるとき。

1億5,000万円

宿泊施設の宿泊定員が50人以上70人未満であるとき。

1億円

宿泊施設の宿泊定員が30人以上50人未満であるとき。

5,000万円

みやま市宿泊施設の誘致に関する条例

平成27年12月22日 条例第28号

(令和8年4月1日施行)