○みやま市学校跡地体育施設の設置及び管理に関する条例

平成28年3月25日

条例第8号

(設置)

第1条 体育、スポーツ及びレクリエーションの普及振興を図り、市民の健康で明るい生活に寄与するため、学校跡地を利用した運動場及び体育館(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

みやま市竹海体育館

みやま市高田町海津966番地

みやま市竹海運動場

みやま市山川東部体育館

みやま市山川町尾野1943番地1

みやま市山川東部運動場

みやま市本郷体育館

みやま市瀬高町本郷1314番地

みやま市本郷運動場

みやま市上庄体育館

みやま市瀬高町上庄1259番地

みやま市上庄運動場

みやま市岩田体育館

みやま市高田町原1041番地

みやま市岩田運動場

みやま市江浦体育館

みやま市高田町江浦611番地

みやま市江浦運動場

みやま市開体育館

みやま市高田町黒崎開582番地

みやま市開運動場

みやま市東山体育館

みやま市瀬高町長田3360番地

みやま市東山運動場

(令2条例16・令5条例11・令8条例5・一部改正)

(管理)

第3条 体育施設は、みやま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(利用許可)

第4条 体育施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 教育委員会は、体育施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、体育施設の利用を許可しないことができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は危険を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 風紀を乱し、又は乱すおそれがあるとき。

(3) 公益を害し、又は害するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、利用させることにより、施設の設置目的に照らして管理運営上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、その利用条件を変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用の許可の目的又は利用条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市において利用の必要が生じたとき。

2 前項の規定に基づく措置により利用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第7条 体育施設の使用料は、別表のとおりとし、前納しなければならない。この場合において、同表の規定により算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数の金額は切り捨てる。

2 前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、原則として還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 非常災害等のために利用できなかった場合

(2) 利用前に利用の許可取消し又は変更の申出があり、教育委員会がその理由を認めた場合

(3) 第6条第1項第4号の規定により利用を停止し、又は利用の許可を取り消した場合

(損害の賠償)

第9条 体育施設の利用者は、体育施設及びこれに附属する設備等を故意又は過失により滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、みやま市立学校施設設備利用条例(平成19年みやま市条例第79号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年6月24日条例第16号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年6月23日条例第12号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(令和元年6月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条から第18条まで、第20条及び第21条の規定による改正後のみやま市立学校施設設備利用条例等の規定は、施行日後の許可等に係る使用料等について適用し、施行日前に使用の許可等を受けている者に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和2年3月19日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年3月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前にみやま市立学校施設設備利用条例(平成19年みやま市条例第79号)の規定によりなされた東山中学校の体育館及び運動場についての処分、手続その他の行為は、改正後のみやま市学校跡地体育施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第7条関係)

(令元条例1・令5条例11・一部改正)

区分

単位

使用料

体育館

1時間

220円

運動場

1時間

220円

夜間照明設備(竹海運動場)

1時間

660円

夜間照明設備(上記以外の運動場)

1時間

396円

備考

1 利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数の時間は1時間とみなす。

2 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

3 許可を受けた目的以外の利用はできない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

4 市内に住所を有する個人並びに市内に所在する事業所及び団体等以外の者の使用料の額は、この表に掲げる使用料(夜間照明設備の使用料を除く。)に100分の200を乗じて得た額とする。

みやま市学校跡地体育施設の設置及び管理に関する条例

平成28年3月25日 条例第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
未施行情報
沿革情報
平成28年3月25日 条例第8号
平成28年6月24日 条例第16号
平成29年6月23日 条例第12号
令和元年6月7日 条例第1号
令和2年3月19日 条例第16号
令和5年3月16日 条例第11号
令和8年3月19日 条例第5号
令和8年3月19日 条例第6号