○みやま市ふるさと観光大使及びみやま市ブランドパートナー設置要綱

平成28年4月1日

告示第44号

(設置)

第1条 みやま市の豊かな自然、歴史、文化、地域の特産品及び観光情報等を広く宣伝するとともに、他の地域にはない魅力的な地域資源を広く発信することにより本市の知名度やブランドイメージの向上を図ることを目的として、みやま市ふるさと観光大使(以下「大使」という。)及びみやま市ブランドパートナー(以下「パートナー」という。)を設置する。

(令7告示91・一部改正)

(活動)

第2条 大使は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 本市の特産品及び観光資源の情報発信

(2) 本市の要請に基づくイベント参加等の協力

(3) その他市が必要と認める活動

2 パートナーは、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) みやま市シティプロモーション戦略に基づいたブランドイメージ向上につながる情報発信

(2) その他市が必要と認める活動

(令7告示91・一部改正)

(委嘱)

第3条 大使は、本市を出身とする個人又は個人が所属するグループで、市に愛着を持ち、文化、芸術、経済、芸能、スポーツ等の分野で活躍し、積極的に本市の魅力の宣伝を行うことができるものを庁議において選考し、本人等の承諾を得て、市長が委嘱するものとする。

2 パートナーは、市にゆかりがある市外出身者で、本市の魅力発信に積極的な著名人のうち、周知に大きな効果をあげることが期待できるものに、本人の承諾を得て、市長が委嘱するものとする。

(令7告示91・一部改正)

(任期)

第4条 大使及びパートナー(以下「大使等」という。)の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(令7告示91・一部改正)

(解職)

第5条 市長は、大使等が次のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 大使等としての職務を遂行できなくなったとき。

(2) 大使等としての適性を欠くに至ったとき。

(3) 大使等から辞退の申出があったとき。

(令7告示91・一部改正)

(報酬等)

第6条 大使等の報酬は、無報酬とする。ただし、市の要請により大使等としての職務を遂行する場合は、みやま市職員等の旅費に関する条例(平成19年みやま市条例第52号)の規定に準じ、予算の範囲内において旅費その他市長が必要と認める経費を支給するものとする。

2 市長は、大使の活動に資するため次に掲げるものを提供することができる。

(1) 名刺

(2) 本市の広報紙その他本市に関する資料

(3) その他市長が必要と認めるもの

3 市長は、パートナーの活動に資するため次に掲げるものを提供することができる。

(1) 本市の特産物

(2) 本市の広報誌その他本市に関する資料

(3) その他市長が必要と認めるもの

(令7告示91・一部改正)

(庶務)

第7条 大使等に関する庶務は、商工観光課において処理する。

(令7告示91・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日告示第91号)

この告示は、令和7年3月28日から施行する。

みやま市ふるさと観光大使及びみやま市ブランドパートナー設置要綱

平成28年4月1日 告示第44号

(令和7年3月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成28年4月1日 告示第44号
令和7年3月28日 告示第91号