○みやま市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則
平成29年3月8日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年みやま市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1の規則で定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) みやま市子ども医療費の支給に関する条例(平成19年みやま市条例第102号)第5条の子ども医療費の支給の申請又は受給資格の認定に関する事務
(2) みやま市子ども医療費の支給に関する条例第6条の子ども医療証の交付に関する事務
(3) みやま市子ども医療費の支給に関する条例第8条の子ども医療費の支給に関する事務
(4) みやま市子ども医療費の支給に関する条例第9条の変更の届出に関する事務
(5) みやま市子ども医療費の支給に関する条例第11条の子ども医療費の返還に関する事務
2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) みやま市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(平成19年みやま市条例第101号)第5条のひとり親家庭等医療費の支給の申請又は受給資格の認定に関する事務
(2) みやま市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第6条のひとり親家庭等医療証の交付に関する事務
(3) みやま市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第8条のひとり親家庭等医療費の支給に関する事務
(4) みやま市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第9条の変更の届出に関する事務
(5) みやま市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第11条のひとり親家庭等医療費の返還に関する事務
3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) みやま市重度障がい者医療費の支給に関する条例(平成19年みやま市条例第107号)第5条の重度障がい者医療費の支給の申請又は受給資格の認定に関する事務
(2) みやま市重度障がい者医療費の支給に関する条例第6条の重度障がい者医療証の交付に関する事務
(3) みやま市重度障がい者医療費の支給に関する条例第8条の重度障がい者医療費の支給に関する事務
(4) みやま市重度障がい者医療費の支給に関する条例第9条の変更の届出に関する事務
(5) みやま市重度障がい者医療費の支給に関する条例第11条の重度障がい者医療費の返還に関する事務
4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施に準じる事務
(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に準じる事務
(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に準じる事務
(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に準じる事務
(5) 生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に準じる事務
(6) 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に準じる事務
(7) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定による徴収金の徴収を含む。)に準じる事務
5 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の宛名情報を管理する事務とする。
6 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) みやま市就学援助費交付要綱(平成19年みやま市教育委員会告示第1号)第3条の支給の申請に関する事務
(2) みやま市就学援助費交付要綱第4条の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
(3) みやま市就学援助費交付要綱第6条の援助費の支給に関する事務
(4) みやま市就学援助費交付要綱第9条の援助費の返還に関する事務
7 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の宛名情報を管理する事務とする。
(令2規則39・令5規則23・令7規則18・一部改正)
(1) みやま市子ども医療費の支給に関する条例第5条の子ども医療費の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
ア 当該申請又は届出に係る子ども及び子どもの保護者に関する地方税関係情報
イ 当該申請又は届出に係る子ども及び子どもの保護者に関する住民票に記載された住民票関係情報
ウ 当該申請又は届出に係る子ども及び子どもの保護者に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の受給資格及び支給に関する情報
エ 当該申請又は届出に係る子ども及び子どもの保護者に関する医療保険給付関係情報
オ 当該申請又は届出に係る子どもに関する生活保護関係情報
カ 当該申請又は届出に係る子ども及び子どもの保護者に係るみやま市重度障がい者医療費の支給に関する条例による重度障がい者医療費の受給資格及び支給に関する情報
キ 当該申請又は届出に係る子ども及び子どもの保護者に係るみやま市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭等医療費の受給資格及び支給に関する情報
(2) みやま市子ども医療費の支給に関する条例第8条の子ども医療費の支給に関する事務
ア 当該支給に係る子ども及び子どもの保護者に関する住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該支給に係る子どもに関する医療保険給付関係情報
ウ 当該支給に係る子どもに係るみやま市重度障がい者医療費の支給に関する条例による重度障がい者医療費の受給資格及び支給に関する情報
エ 当該支給に係る子どもに係るみやま市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭等医療費の受給資格及び支給に関する情報
(1) みやま市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第5条のひとり親家庭等医療費の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
ア 当該申請又は届出に係る対象者及びその配偶者、父母のない児童を養育する者及びその配偶者並びに民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で対象者と生計を一にする者に関する地方税関係情報
イ アに掲げる者に関する住民票に記載された住民票関係情報
ウ 当該申請又は届出に係る対象者に関する医療保険給付関係情報
エ 当該申請又は届出に係る対象者に関する生活保護関係情報
オ アに掲げる者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の受給資格及び支給に関する情報
カ 当該申請又は届出に係る対象者に関する中国残留邦人等支援給付等関係情報
キ 当該申請又は届出に係る対象者に係るみやま市子ども医療費の支給に関する条例による子ども医療費の受給資格及び支給に関する情報
ク 当該申請又は届出に係る対象者に係るみやま市重度障がい者医療費の支給に関する条例による重度障がい者医療費の受給資格及び支給に関する情報
(2) みやま市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第8条のひとり親家庭等医療費の支給に関する事務
ア 当該支給に係る対象者に関する住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該支給に係る対象者に関する医療保険給付関係情報
ウ 当該支給に係る対象者に係るみやま市子ども医療費の支給に関する条例による子ども医療費の受給資格及び支給に関する情報
エ 当該支給に係る対象者に係るみやま市重度障がい者医療費の支給に関する条例による重度障がい者医療費の受給資格及び支給に関する情報
(1) みやま市重度障がい者医療費の支給に関する条例第5条の重度障がい者医療費の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
ア 当該申請又は届出に係る重度障がい者、その配偶者又は民法第877条第1項に定める扶養義務者でその重度障がい者の生計を維持しているものに関する地方税関係情報
イ アに掲げる者に関する住民票に記載された住民票関係情報
ウ 当該申請又は届出に係る重度障がい者に関する医療保険給付関係情報
エ 当該申請又は届出に係る重度障がい者に関する生活保護関係情報
オ 当該申請又は届出に係る重度障がい者に関する中国残留邦人等支援給付等関係情報
カ 当該申請又は届出に係る重度障がい者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付及びその障がいの程度に関する情報
キ 当該申請又は届出に係る重度障がい者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障がいの程度に関する情報
ク 当該申請又は届出に係る重度障がい者に係る児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定によるその障がいの程度に関する情報
ケ 当該申請又は届出に係る対象者に係るみやま市子ども医療費の支給に関する条例による子ども医療費の受給資格及び支給に関する情報
コ 当該申請又は届出に係る対象者に係るみやま市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭等医療費の受給資格及び支給に関する情報
(2) みやま市重度障がい者医療費の支給に関する条例第8条の重度障がい者医療費の支給に関する事務
ア 当該支給に係る重度障がい者に関する住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該支給に係る重度障がい者に関する医療保険給付関係情報
ウ 当該支給に係る重度障がい者に係るみやま市子ども医療費の支給に関する条例による子ども医療費の受給資格及び支給に関する情報
エ 当該支給に係る重度障がい者に係るみやま市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭等医療費の受給資格及び支給に関する情報
(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に準じる事務 同法第6条第1項の被保護者であった者に準じる外国人の被保護者であった者又は同条第2項の要保護者に準じる外国人の要保護者(以下「外国人要保護者等」という。)に係る次に掲げる情報
ア 地方税関係情報
イ 医療保険給付関係情報
ウ 生活保護関係情報
エ 児童扶養手当関係情報
オ 児童手当関係情報
カ 特別児童扶養手当関係情報
キ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金に関する情報
ク 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報
ケ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報
コ 児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付又は障害児入所給付費の支給に関する情報
サ 母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報
シ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報
ス 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
セ 住民票に記載された住民票関係情報
ソ 身体障害者福祉法の規定による身体障害者手帳の交付及びその障がいの程度に関する情報
タ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障がいの程度に関する情報
チ 児童福祉法及び知的障害者福祉法の規定によるその障がいの程度に関する情報
ツ みやま市子ども医療費の支給に関する条例による子ども医療費の受給資格及び支給に関する情報
テ みやま市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭等医療費の受給資格及び支給に関する情報
ト みやま市重度障がい医療費の支給に関する条例による重度障がい医療費の受給資格及び支給に関する情報
(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に準じる事務 前号に掲げる情報
(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に準じる事務 第1号に掲げる情報
(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に準じる事務 第1号に掲げる情報
(5) 生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に準じる事務 第1号に掲げる情報
(6) 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に準じる事務 第1号に掲げる情報
(7) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定による徴収金の徴収を含む。)に準じる事務 第1号に掲げる情報
5 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の宛名情報を管理する事務とする。
6 条例別表第2の6の項の規則で定める情報は、対象者に係る住登外者宛名情報とする。
7 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の宛名情報を管理する事務とする。
8 条例別表第2の8の項の規則で定める情報は、対象者に係る住登外者宛名情報とする。
(令2規則39・令5規則23・令7規則18・一部改正)
(1) 生活保護法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に準じる事務 外国人要保護者等に係る次に掲げる情報
ア みやま市就学援助費交付要綱による就学援助費の支給に関する情報
イ 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報
ウ 学校保健安全法第24条の医療に要する費用の受給に関する情報
(2) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に準じる事務 前号に掲げる情報
(3) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に準じる事務 第1号に掲げる情報
(4) 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に準じる事務 第1号に掲げる情報
(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定による徴収金の徴収を含む。)に準じる事務 第1号に掲げる情報
(1) 生活保護法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 同法第6条第1項の被保護者であった者又は同条第2項の要保護者(以下「要保護者等」という。)に係る次に掲げる情報
ア みやま市就学援助費交付要綱による就学援助費の支給に関する情報
イ 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報
ウ 学校保健安全法第24条の医療に要する費用の受給に関する情報
(2) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定による徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報
(1) 当該申請に係る児童生徒、保護者又は同一の世帯に属する者に関する地方税関係情報
(2) 当該申請に係る児童生徒、保護者又は同一の世帯に属する者に関する住民票に記載された住民票関係情報
(3) 当該申請に係る児童生徒又は保護者に関する生活保護関係情報(生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年社発第382号厚生省社会局長通知)により準じた取扱いをすることとされている外国人に係るものを含む。)
(1) 学校保健安全法第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該届出者の保護者等に係る住民票関係情報
イ 当該届出者の保護者等に係る地方税関係情報
ウ 当該届出者の保護者等に係る生活保護関係情報(生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年社発第382号厚生省社会局長通知)により準じた取扱いをすることとされている外国人に係るものを含む。)
(2) 学校保健安全法第24条の医療に要する費用の支給に関する事務 前号に掲げる情報
5 条例別表第3の5の項の規則で定める事務及び情報は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の宛名情報を管理する事務及び対象者に係る住登外者宛名情報とする。
(令5規則23・令7規則18・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月29日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降に受ける医療に係る重度障がい者医療費から適用する。
附則(令和5年3月20日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月3日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。