○みやま市事業所新設補助金交付要綱

平成29年7月18日

告示第132号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の雇用創出による経済の活性化及び移住定住の促進を図るため、市内で事業所を新設する者に対し、予算の範囲内において事業所新設補助金を交付することについて、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令2告示108・令8告示80・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 継続して事業活動を行うために設置された市内の事務所、店舗、工場その他これらに類する施設をいう。

(2) 空き家 市内に所在する建築物及びその敷地で、個人が居住を目的として建築し、現に人が居住していないものをいう。

(3) 空き店舗 市内に所在する店舗又は事務所及びその敷地で、過去に商業活動又は事務所の用に供していた実績があり、現に利用されていないものをいう。

(4) 大企業 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項に定める者で、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める者以外のものをいう。

(5) 指定区域 筑後中央広域都市計画区域における商業地域若しくは近隣商業地域又は大牟田都市計画区域における近隣商業地域をいう。

(平31告示77・令2告示108・令8告示80・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 創業にあっては、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づく創業支援事業計画の認定を受けた創業塾を申請日前1年以内に受講した者又は申請日後1年以内に受講を予定している者

(2) 事業所を設置して1年未満の者又は1年以内に設置することが確実であると認められる者

(3) 事業に必要な許認可を取得している者又は当該許認可を受けることが確実と認められる者

(4) 1日4時間以上、かつ、1週間のうち5日以上の営業を行う者

(5) 起業に必要な資金の5分の1以上の自己資金を有する者

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員ではない者、又はそれらと密接な関係を有しない者

(7) 市税等を滞納していない者

2 前項の規定にかかわらず、次に該当する場合は、補助金の交付対象とはしない。

(1) 補助対象者がこの告示による補助金の交付を過去に受けた者である場合

(2) 大企業の直営店となる事業である場合

(3) その他市長が適当でないと認める場合

(平30告示100・平31告示77・令2告示108・令8告示80・一部改正)

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費の合計額とする。

(1) 事業所の新築並びに改装及び改修に係る工事費(住居部分及び事業所の維持保全のために行う修繕その他これに類する工事を除く。)

(2) 事業所の賃貸料(事業開始の月から12箇月間とし、駐車場代、共益費及び仲介手数料を含み、申請者本人が所有する場合並びに住居部分に係る費用並びに敷金、礼金、保証金及び保険料を除く。)

(3) 設備費(事業に直接必要な機械装置、工具、器具、備品等の購入費又は事業開始の月から12箇月間のリース料又はレンタル料に限る。)

(4) 委託費(市場調査等の外部委託費等事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託又は委任するための費用)

(5) 広報費(広報宣伝、パンフレット等の印刷費、ダイレクトメール等の郵送料、展示会等の出店費用等とし、単なる切手の購入に係る費用を除く。)

(6) 商品開発費(試作品、サンプル、パッケージの製作等に係る第三者への外注費並びに専門家からの指導及び助言に対する謝金)

(令2告示108・旧第5条繰上、令8告示80・一部改正)

(補助金額)

第5条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費の額に2分の1(空き家又は空き店舗(以下「空き家等」という。)活用に該当する場合は3分の2)を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)又は基本限度額20万円に別表第1に掲げる加算額を加えた額のいずれか少ない額とする。

(令7告示73・全改、令8告示80・一部改正)

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、事業所新設補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 住民票の写し

(3) 収支予算書

(4) 誓約書

(5) 創業者にあっては、産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の認定を受けた創業塾の修了証の写し

(6) 事業所等の賃貸借契約書の写し(対象経費に賃料等を含む場合に限る。)

(7) 税の滞納のない証明書

(8) その他市長が必要と認める書類

(令2告示108・旧第7条繰上・一部改正、令8告示80・一部改正)

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに当該申請の書類を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により、補助金の交付を決定したときは、事業所新設補助金交付決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、前項の決定に際して、当該補助金の交付の目的を達成するために必要と認める条件を付すことができる。

4 市長は、第1項の規定による審査の結果、補助金を交付しないと決定したときは、事業所新設補助金不交付決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(令2告示108・旧第8条繰上・一部改正、令8告示80・一部改正)

(権利譲渡の禁止)

第8条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(令2告示108・旧第9条繰上)

(事業計画の変更等)

第9条 補助事業者は、交付決定の通知を受けた事業の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに事業所新設補助金変更等承認申請書に必要な書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、市長が認める軽微な変更のときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請の内容の可否を決定し、事業所新設補助金変更等承認(不承認)決定通知書により、補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、補助事業が予定の期限内に完了しないとき、又はその遂行が困難となったときは、市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(令2告示108・旧第10条繰上・一部改正、令8告示80・一部改正)

(実績報告)

第10条 補助事業者は、事業完了(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、事業所新設補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 個人事業の開廃業等届出書又は法人の登記事項証明書の写し(補助事業が創業事業である場合に限る。)

(3) 許認可証の写し(許認可等を必要とする業種である場合に限る。)

(4) 事業に係る経費の支払を証明する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(令2告示108・旧第11条繰上・一部改正、令8告示80・一部改正)

(補助金額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その内容を審査し、必要に応じて現地の調査を行い、交付すべき補助金の額を確定し、事業所新設補助金確定通知書により、当該報告をした補助事業者に通知するものとする。

(令2告示108・旧第12条繰上・一部改正、令8告示80・一部改正)

(補助金の請求)

第12条 補助事業者は、前条の規定による通知を受け、補助金の交付を受けようとするときは、事業所新設補助金交付請求書により市長に請求しなければならない。

(令2告示108・旧第13条繰上・一部改正、令8告示80・一部改正)

(補助金の交付)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の請求があったときは、補助事業者に対して、補助金を交付するものとする。

(令2告示108・旧第14条繰上)

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業所新設補助金交付決定取消通知書により、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他この告示の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の取消しにより、補助事業者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、事業所新設補助金返還命令書により、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(令2告示108・旧第15条繰上・一部改正、令8告示80・一部改正)

(事務所の移転)

第15条 補助金の交付を受けた補助事業者が、事業完了後3年未満で事務所を市外へ移転する場合は、補助金を全額返還しなければならない。

(令2告示108・旧第16条繰上、令8告示80・一部改正)

(帳簿類の管理)

第16条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入支出についての証拠書類を当該補助金の交付に係る事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(令2告示108・旧第17条繰上)

(財産の管理)

第17条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効果的な運用を図らなければならない。

(令2告示108・旧第18条繰上)

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令2告示108・旧第19条繰上)

この告示は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年6月25日告示第100号)

この告示は、平成30年6月25日から施行する。

(平成31年4月1日告示第77号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第108号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日告示第73号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日告示第80号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(令8告示80・全改)

種別

加算要件

加算額

地域指定加算

第2条第5号の指定区域での起業であること。

10万円

業種加算

別表第2に掲げる指定業種の起業であること。

20万円

空き家等加算

第2条第2号及び第3号に規定する空き家・空き店舗を活用した起業であること。

50万円

別表第2(第5条関係)

(令2告示108・旧別表・一部改正)

指定業種(日本標準産業分類(平成26年4月1日施行))

大分類

中分類

小分類

細分類

I 卸売業、小売業

56 各種商品小売業



57 織物・衣服・身の回り品小売業



58 飲食料品小売業



59 機械器具小売業



M 宿泊業、飲食サービス業

76 飲食店(766 バー、キャバレー、ナイトクラブを除く。)



77 持ち帰り・配達飲食サービス業

771 持ち帰り飲食サービス業


772 配達飲食サービス業


N 生活関連サービス業、娯楽業

78 洗濯・理容・美容・浴場業

781 洗濯業


782 理容業


783 美容業


79 その他の生活関連サービス業

791 旅行業


793 衣服裁縫修理業


799 他に分類されない生活関連サービス業

7993 写真プリント、現像・焼付業

みやま市事業所新設補助金交付要綱

平成29年7月18日 告示第132号

(令和8年4月1日施行)