○みやま市コミュニティバス運行条例施行規則

平成30年3月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市コミュニティバス運行条例(平成29年みやま市条例第16号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、みやま市コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)の運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行路線等)

第2条 コミュニティバスの運行路線及び停留所は、別表のとおりとする。

(運行日等)

第3条 コミュニティバスの運行日は、1月4日から12月28日までとする。ただし、日曜日、5月3日から5月5日まで及び8月13日から8月15日までを除く。

2 コミュニティバスの運行時刻については、市長が別に定める。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、コミュニティバスを臨時に運行することができる。

(令2規則6・令4規則38・令7規則14・一部改正)

(回数券)

第4条 条例第4条に規定する回数券は、様式第1号のとおりとする。

2 回数券は、市役所の本所及び支所、コミュニティバスの車内その他市長が定めた場所で販売する。

3 既に発行した回数券については、換金及び再発行をしない。

(使用料の減免)

第5条 条例第5条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、コミュニティバス使用料減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、使用料の減額又は免除の適否を決定し、コミュニティバス使用料減免決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により減免を受ける者は、使用料を支払う際に当該決定通知書を提示しなければならない。

(使用料の還付の請求)

第6条 条例第6条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、コミュニティバス使用料還付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年3月1日から施行する。

(平成31年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月28日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月19日規則第20号)

この規則は、令和3年7月19日から施行する。

(令和4年12月1日規則第38号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

(令和7年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年12月25日規則第39号)

この規則は、令和8年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平31規則1・令2規則6・令3規則20・令4規則38・令7規則14・令7規則39・一部改正)

運行路線

停留所

高田・瀬高線(国道209号経由)

新船小屋、上長田、東山簡易郵便局前、下長田、上坂田、さくら団地、JR瀬高駅、平木耳鼻科前、総合市民センター(みやまっくす)、市立図書館、みやま市役所、道の駅みやま、前原整形外科前、仲絶、真木、工藤医院前、JR南瀬高駅、栗の内、吉里、飯江川橋南、濃施北、JR渡瀬駅、まいピア高田、ヨコクラ病院前

山川・瀬高線

真弓公民館、真弓地蔵前、真弓橋、北関上、北関下、バイオマスセンター、平家桜入口、マテゴ、佐野、原町、桜舞館小学校、山川市民センター、山川げんきかん、市役所山川支所、野町下町、野町宮前、野町赤坂、中尾、清水、河原内、九折出荷場前、九折、本吉南、みやま・柳川インター、松延、吉井、道の駅みやま、合ノ瀬団地前、上小川、JR瀬高駅、平木耳鼻科前、前原整形外科前、みやま市役所、総合市民センター(みやまっくす)、市立図書館

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みやま市コミュニティバス運行条例施行規則

平成30年3月1日 規則第1号

(令和8年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 交通・生活安全対策
沿革情報
平成30年3月1日 規則第1号
平成31年1月4日 規則第1号
令和2年2月28日 規則第6号
令和3年7月19日 規則第20号
令和4年12月1日 規則第38号
令和7年4月1日 規則第14号
令和7年12月25日 規則第39号