○みやま市介護職員研修等受講費用助成金交付要綱
平成30年7月1日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市における介護保険サービスに係る雇用確保及び介護保険サービスの安定供給を図るため、介護職員初任者研修、介護職員実務者研修又は介護支援専門員実務研修(以下「介護職員研修等」という。)を修了し、かつ、市内の介護保険サービス事業所に就業する者に対し、予算の範囲内において交付する介護職員研修等受講費用助成金(以下「助成金」という。)について、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令6告示89・一部改正)
(1) 介護職員初任者研修 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程をいう。
(2) 介護職員実務者研修 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号に規定する介護福祉士試験の受験資格を取得するための研修課程をいう。
(3) 介護支援専門員実務研修 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第69条の2第1項に規定する研修課程をいう。
(4) 介護保険サービス事業所 法第8条に規定する事業(同条第4項から第6項まで、第12項及び第13項に規定する事業を除く。)を行う事業所、法第8条の2に規定する事業(同条第3項から第5項まで、第10項及び第11項に規定する事業を除く。)を行う事業所及び法第115条の45第1項第1号イ及びロに規定する事業を行う事業所のうち市内に所在する事業所をいう。
(5) 介護職員 就業先である介護保険サービス事業所の運営法人等に直接雇用され、介護保険サービス事業所において介護従事者として勤務する者(非常勤等勤務者を含む。)であり、看護師、准看護士、栄養士及び事務員等の他の職務のみに従事する者は含まない。
(令6告示89・一部改正)
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者は、申請日において次の要件を満たす者とする。
(1) 介護職員研修等を修了しており、かつ、その修了日が申請日の属する年度の前年度の4月1日以降であること。
(2) これまでに本助成金の交付を受けたことがない者
(3) 市内に住所を有すること。
(4) 市税を滞納していないこと。
(5) 研修修了後に介護職員として介護保険サービス事業所(市長が特段の事情があると認める場合を除き、同一の事業所に限る。)に就職し、継続して3月以上就業していること。
(1) 国、都道府県及び本市以外の市区町村等から介護職員研修等の受講に係る経費の助成を受け、又は受ける予定である者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「防止法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員である者
(3) 防止法第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員又は次に掲げる団体と密接な関係を有する者
ア 暴力団が事業主又は役員に就任している団体
イ 暴力団員が実質的に運営している団体
ウ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している団体
エ 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結している団体
オ 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している団体
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している団体
(令6告示89・一部改正)
(助成金交付対象経費)
第4条 助成金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、1人につき1回分の介護職員研修等に係る経費であって、かつ、研修を受講するためにかかった受講料及び教材費(以下「受講料等」という。)とする。
(令6告示89・一部改正)
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、対象経費(就業先である介護保険サービス事業所の運営法人等から当該経費について助成を受け、又は受ける予定である場合には、受講料等から当該助成等に係る経費を控除した後の経費)と助成限度額5万円を比較して、低い方の額とする。
(助成金の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める期日までに、介護職員研修等受講費用助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 研修実施者が発行する受講料等の領収書の写し
(2) 研修実施者が発行する修了証明書の写し
(3) 就業先である介護保険サービス事業所の運営法人が発行する就業証明書(申請日の14日前までに発行されたもの)
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請について変更が生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
(令6告示89・一部改正)
(令6告示89・一部改正)
(令6告示89・一部改正)
(令6告示89・一部改正)
(助成金の交付)
第10条 市長は、前条の規定により助成金の請求を受け、これを適当と認めるときは、助成金を交付するものとする。
(1) 虚偽又は不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 第8条の規定により申請の取り下げを受け、かつ、既に助成金の交付を決定していたとき。
(4) その他この告示の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の取消しにより、申請者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。
(令6告示89・一部改正)
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日告示第154号)
この告示は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第89号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年1月14日告示第6号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(令6告示89・全改)

(令6告示89・全改)

(令6告示89・全改)

(令8告示6・全改)

(令8告示6・全改)
