○みやま市地域福祉計画策定委員会規則

令和2年3月25日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市附属機関の設置に関する条例(平成19年みやま市条例第27号)第6条の規定に基づき、みやま市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条第1項の規定に基づくみやま市地域福祉計画の策定に関すること。

(2) 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づくみやま市自殺対策計画の策定に関すること。

(3) 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第14条の規定に基づくみやま市成年後見制度利用促進計画の策定に関すること。

(4) 再犯の防止等の推進に関する法律(平成28年法律第104号)第8条第1項に基づくみやま市再犯防止推進計画の策定に関すること。

(5) 前4号に掲げるもののほか、計画策定に関して必要な事項

(令4規則31・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織し、住民及び団体等の代表者並びに関係機関に所属する者のうちから市長が委嘱する。

(令4規則31・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱を受けた第2条各号の計画の策定が終了するまでとする。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令4規則31・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(令4規則20・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に廃止前のみやま市地域福祉計画策定委員会設置要綱(平成23年みやま市告示第98号。以下「旧要綱」という。)第3条の規定により委嘱されたみやま市地域福祉計画策定委員会の委員である者は、この規則の規定により委嘱された委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、旧要綱の規定により委嘱されたみやま市地域福祉計画策定委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この規則の施行の際現に旧要綱の規定により選任されたみやま市地域福祉計画策定委員会の委員長及び副委員長である者は、それぞれこの規則の規定により委員長及び副委員長として選任されたものとみなす。

(令和4年4月1日規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月21日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

みやま市地域福祉計画策定委員会規則

令和2年3月25日 規則第12号

(令和4年7月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年3月25日 規則第12号
令和4年4月1日 規則第20号
令和4年7月21日 規則第31号