○みやま市移住支援金交付要綱

令和2年4月1日

告示第64号

(目的)

第1条 この告示は、本市への移住推進及び市内中小企業等における人手不足の解消に向け、人口の一極集中が顕著な東京圏、名古屋圏又は大阪圏をはじめ福岡県外から本市への移住・定住を促進するため、福岡県外に在住若しくは通勤していた者のうち、本市に移住し、就業又は起業を行った者に対し、予算の定める範囲内において移住支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令3告示69・令5告示53・令5告示128・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 東京23区 地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項の特別区の区域をいう。

(2) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいう。

(3) 名古屋圏 岐阜県、愛知県及び三重県の区域をいう。

(4) 大阪圏 京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域をいう。

(5) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)で規定される条件不利地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)をいう。

(6) 転入 本市に住居を移し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき住民登録することをいう。

(7) 同一世帯 住民票における同一の世帯をいう。

(令3告示69・令5告示53・一部改正)

(交付対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる者は、第1号に規定する要件をすべて満たし、かつ、第2号から第5号に規定する要件のいずれかを満たす本市へ移住をした者とする。

(1) 移住等に関する要件 次に掲げる要件のすべてを満たしていること。

 移住元に関する要件 住民票を移す直前(農林漁業の研修を受講するため、住民票を移した場合は当該住民票異動の直前。)の10年間のうち、通算5年以上かつ直近で、連続して1年以上県外に在住していたこと(次号ア及び第3号ア並びに第5号の要件に該当する者については東京圏、名古屋圏又は大阪圏の、第4号の要件に該当する者については東京圏の在住に限る。)

 移住先(本市)に関する要件 次に掲げる要件のすべてを満たしていること。

(ア) 支援金の申請時において、転入後1年以内であること。ただし、農林漁業の研修を受講した者及び産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づく創業支援事業計画の認定を受けた創業塾を受講した者については、当該研修期間は算定に含めない。

(イ) 本市に、支援金の交付申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件 次に掲げる要件のすべてを満たしていること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人又は出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有する外国人であること。

(ウ) 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合又は過去の申請時に18歳未満の世帯員だったものが、5年以上経過し18歳以上となり、福岡県が認める場合を除く。

(エ) 市税を滞納していないこと。

(2) 就業等に関する要件 次に掲げる要件のいずれかを満たしていること。

 一般の場合 次に掲げる要件のすべてを満たしていること。

(ア) 勤務地が東京圏、名古屋圏又は大阪圏以外の地域に所在すること。

(イ) 就業先が、福岡県の支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 当該法人に、支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 専門人材の場合 プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項のすべてに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏、名古屋圏又は大阪圏以外の地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(ウ) 当該就業先において、支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

 人材確保困難職種への就職の場合 次に掲げる事項のすべてに該当すること。

(ア) 別表第1に掲げる職種に応じ、就職支援サイト又は無料職業紹介所により福岡県内の事業所等に就職していること。

(イ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就職でないこと。

(ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(エ) 当該就業先において、支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

(オ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 自営での農林漁業への就業の場合 支援金の申請日から5年以上、自営での農林漁業への就業を継続する意思を有し、次のいずれかに該当すること。

(ア) 別表第2に掲げる人材確保支援策を活用した者であること。

(イ) 別表第3に掲げる対象者に該当する者であること。

(ウ) 福岡県へ就農相談を行い、本市で新規就農した者であること。

(3) テレワークに関する要件 次に掲げる要件のすべてに該当すること。

 一般の場合 次に掲げる要件のすべてに該当すること。

(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ) 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に勤務しない)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。

(ウ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(エ) 申請者又は同一世帯の者が、本市において住宅を新築又は購入したこと。なお、同一の住宅に対して、支援金を複数回申請することはできない。

 福岡県と連携したワーケーション・移住体験事業の参加者の場合 次に掲げる要件のすべてに該当すること。

(ア) 過去2年以内に、福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業補助金を受けて実施されたワーケーション・移住体験の取組に参加していること。

(イ) 上記(ア)に定める取組を実施した企業・団体等に現に所属している職員又は役員であること。

(ウ) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(エ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 関係人口に関する要件 次のいずれかに該当すること。ただし、官公庁及び地域おこし協力隊への就業を伴う移住は除く。

 交付申請者がみやま市お試し訪問補助金の交付決定を受けて本市を訪問した後、福岡県内の事業所等に就職若しくは農林水産業に就業した者又は市内で起業し、みやま市移住定住起業支援金の交付決定を受けた者であること。

 交付申請者が転入時に49歳以下であり、当該本人又はその家族が転入日以前に1年以上本市に住民票の登録があったことがある場合であって、福岡県内の事業所等に就職若しくは農林水産業に就業した者又は市内で起業し、みやま市移住定住起業支援金の交付決定を受けた者であること。

 交付申請者がみやま市空き家バンク制度を利用して登録物件の所在地に移住した場合であって、福岡県内の事業所等に就職若しくは農林水産業に就業した者又は市内で起業し、みやま市移住定住起業支援金の交付決定を受けた者であること。

(5) 起業に関する要件 福岡県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業及び起業支援事業実施要綱(以下「県要綱」という。)に定める起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

2 2人以上の世帯の申請をする場合にあっては、前項に掲げる要件を満たし、かつ、次に掲げる要件のすべてを満たさなければならない。

(1) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(2) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも令和2年4月1日以降に本市に転入しており、支援金の交付申請日においては、転入後1年以内であり同一世帯に属していること。

(3) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(令3告示69・令5告示53・令5告示128・令6告示102・令7告示95・令7告示161・一部改正)

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 単身世帯 60万円

(2) 2人以上の世帯 100万円

2 同一世帯に18歳未満の者が含まれる場合は、18歳未満の者の数に100万円を乗じて得た額を、前項第2号に定める支援金の額に加算する。

(令4告示118・令5告示53・一部改正)

(交付の申請)

第5条 申請者は、移住支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 身分証明書(運転免許証、パスポートその他の官公署が発行した顔写真付きの証書等)の写し

(2) 移住元の住民票の写し(除票)(2人以上の世帯にあっては世帯員分とし、在住期間が5年未満の場合はそれ以前の住民票の写しを含む。)

(3) 本市の住民票の写し(謄本)

(4) 別表第4に掲げる書類

2 申請者が日本国籍を有しない場合においては、前項各号に掲げるもののほか、在留カードの写し又は特別永住者証明書の写しを添付しなければならない。

3 支援金の申請は、同一世帯において1回限りとする。

(令3告示69・令5告示53・令7告示95・一部改正)

(交付決定の通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、支援金の交付を決定し、その旨を移住支援金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(令3告示69・一部改正)

(交付の請求)

第7条 支援金の交付決定を受けた申請者は、請求書を市長に提出しなければならない。

(状況報告及び立入調査)

第8条 市長は、本事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、申請者及び申請者の就業先に対して、本事業に関する状況報告及び立入調査を求めることができる。

(交付決定の取消及び返還請求)

第9条 市長は、支援金の交付を受けた者が次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる要件に該当する場合は、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消し、当該支援金の全額又は半額の返還を命じることができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 全額の返還 次に掲げる場合

 虚偽の申請等をした場合

 前条に規定する状況報告又は立入調査に応じない場合

 支援金の交付申請日から3年未満に本市から転出した場合

 支援金の交付申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合

 県要綱に定める起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還 支援金の交付申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合

(令5告示53・一部改正)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第69号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月1日告示第159号)

この告示は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第118号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第34号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第53号)

この告示は、令和5年4月1日から施行し、同日以後の申請について適用する。ただし、第1条の規定による改正後のみやま市移住支援金交付要綱の規定は、令和5年4月1日以後に県内に転入した者に適用し、同日より前に転入した者については、なお従前の例による。

(令和5年7月12日告示第128号)

この告示は、令和5年7月12日から施行する。

(令和6年3月19日告示第102号)

この告示は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に市内に転入した者について適用する。

(令和7年3月31日告示第95号)

この告示は、令和7年4月1日から施行し、同日以後の申請について適用する。

(令和7年9月30日告示第161号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後のみやま市移住支援金交付要綱の規定は、令和7年10月1日以降に転入した者に適用し、同日より前に転入した者については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(令3告示69・追加)

対象職種

就職支援サイト又は無料職業紹介所

農林漁業職

農林漁業就職応援サイト

保健師、助産師、看護師、准看護師

eナースセンター(必ず福岡県を登録すること)

保育士

福岡県保育士就業マッチングサイト「ほいく福岡」

介護職

福岡県福祉人材センター

別表第2(第3条関係)

(令3告示69・追加、令5告示53・令7告示161・一部改正)

実施主体

人材確保支援策の名称

市町村

農業次世代人材投資事業(経営開始型)

新規就農者育成総合対策(経営開始資金)

新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業)

地域協議会

中山間地域活力創出推進事業

福岡県水産団体指導協議会

経営体育成総合支援事業

別表第3(第3条関係)

(令3告示69・追加)

対象職種

対象となる者

農業

市内の農業法人への就農した者。

農家台帳に登録されている者。ただし、相続の場合は、農業を営んでいると認められる者。

家族経営協定を結び、農業に従事している者。

漁業

漁業協同組合の組合員である者もしくは、組合員に雇用されている者。(組合員の家族である場合は、当該組合が漁業に従事していると認める人に限る。)

別表第4(第5条関係)

(令5告示53・追加、令6告示102・一部改正、令7告示95・旧別表第5繰上・一部改正、令7告示161・一部改正)


区分

申請書の添付書類

移住元に関する書類

東京23区以外の東京圏から東京23区の法人等へ通勤していた者(ウは、東京23区内に通学及び就職した場合に限る。)

ア 雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(雇用保険被保険者離職票の写し、雇用保険被保険者資格喪失権認通知書の写し等)

イ 東京23区で勤務していた企業等の在勤地及び在勤期間の分かる書類(就業証明書、労働基準法(昭和22年法律第49号)第22条第1項の規定により交付した証明書等)

ウ 東京23区内の通学していた学校の所在地及び在学期間の分かる書類

東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主(イは、東京23区内に通学及び開業等した場合に限る。)

ア 東京23区における在勤地及び5年以上の在勤期間の分かる書類(開業届出済証明書、登記簿謄本、納税証明書、確定申告書の写し等)

イ 東京23区内の通学していた学校の所在地及び在学期間の分かる書類

移住先に関する書類

第3条第1項第2号アからのいずれかに該当する者

就業証明書(様式第2号)

第3条第1項第2号ウに該当する者

指定の就職支援サイト等で就業したことを確認できる書類

第3条第1項第2号エ(ア)に該当する者

支援策活用証明書(様式第3号)

第3条第1項第2号エ(イ)に該当する者

下記のいずれかの書類

ア 市内の農業法人に就業していることを証する書類又は就業証明書(様式第2号)

イ みやま市農業委員会が発行する農業に従事していることを証明する書類

ウ 家族経営協定書

エ 漁業協同組合の組合員であることを証する書類

第3条第1項第2号エ(ウ)に該当する者

ア 福岡県へ就農相談を行ったことを証する書類

イ 本業への就業を証する書類

第3条第1項第3号に該当する者

ア 在籍証明書(様式第4号)

イ 住宅の新築又は購入を証する書類

第3条第1項第4号アに該当する者

みやま市お試し訪問補助金の交付決定通知書及び下記のいずれかの書類

ア 就職の場合 就業証明書(様式第2号)

イ 起業の場合 みやま市移住定住起業支援金の交付決定通知書及び個人事業の開業届出書の写し又は法人設立届出書の写し

ウ 農林水産業への就業の場合 第3条第1項第2号エ(イ)に該当する者が提出すべき書類としてこの表に定めるもの又は本業への就業を証する書類

第3条第1項第4号イに該当する者

過去に、本市に1年以上住民票の登録があったことを証する住民票等及び下記のいずれかの書類

ア 就職の場合 就業証明書(様式第2号)

イ 起業の場合 みやま市移住定住起業支援金の交付決定通知書及び個人事業の開業届出書の写し又は法人設立届出書の写し

ウ 農林水産業への就業の場合 第3条第1項第2号エ(イ)に該当する者が提出すべき書類としてこの表に定めるもの又は本業への就業を証する書類

第3条第1項第4号ウに該当する者

空き家バンク登録物件を取得等したことを証する書類(売買契約書等)及び下記のいずれかの書類

ア 就職の場合 就業証明書(様式第2号)

イ 起業の場合 みやま市移住定住起業支援金の交付決定通知書及び個人事業の開業届出書の写し又は法人設立届出書の写し

ウ 農林水産業への就業の場合 第3条第1項第2号エ(イ)に該当する者が提出すべき書類としてこの表に定めるもの又は本業への就業を証する書類

第3条第1項第5号に該当する者

ア 起業支援金の交付決定通知書の写し

イ 個人事業の開業届出書の写し又は法人設立届出書の写し

(令7告示161・全改)

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(令5告示53・全改)

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(令5告示53・全改)

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(令7告示95・全改)

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(令7告示161・全改)

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みやま市移住支援金交付要綱

令和2年4月1日 告示第64号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 地域振興
沿革情報
令和2年4月1日 告示第64号
令和3年4月1日 告示第69号
令和3年11月1日 告示第159号
令和4年4月1日 告示第118号
令和5年3月24日 告示第34号
令和5年4月1日 告示第53号
令和5年7月12日 告示第128号
令和6年3月19日 告示第102号
令和7年3月31日 告示第95号
令和7年9月30日 告示第161号