○みやま市マイホーム取得支援補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市への転入及び定住促進を図るため、市内に新たに住宅を取得する者に対して、予算の範囲内において、マイホーム取得支援補助金を交付することについて、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令6告示56・一部改正)
(1) 定住 本市の住民基本台帳に登録され、かつ、本市に永く住むために本市に生活の本拠を有することをいう。
(2) 住宅 玄関、トイレ、台所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有する、床面積が50平方メートル以上の建物(居住の用に供する部分と事業の用に供する部分が結合する併用住宅にあっては、事業の用に供する部分とは別に玄関、トイレ、台所、浴室及び居室を有し、かつ、居住の用に供する部分が建物の床面積の2分の1以上のものに限る。)をいう。ただし、区分所有に係る建物(1棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所等の用途に供することができるもので構成されたものをいう。)の居住の用に供する部分を購入する場合については、当該居住の用に供する建物の面積が40平方メートル以上のものとする。
(3) 新築住宅 自己の居住の用に供するため、新たに市内に建築された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのない住宅をいう。
(4) 中古住宅 自己の居住の用に供する住宅で、人の居住の用に供されたことのある住宅をいう。
(5) 世帯 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項の規定により編成される住民基本台帳における世帯をいう。
(6) 市税等 市税、国民健康保険税及び税外徴収金をいう。
(7) デジタル地域通貨 市内の加盟店で取引の対価として決済できる電磁的記録をいう。
(8) チャージカード システム上にデジタル地域通貨を登録するためのQRコードを示した印刷物をいう。
(令5告示53・令6告示56・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(2) 令和5年1月2日以降に新たに住宅を取得していること。
(3) 世帯員に、次のいずれかの者を含んでいること。
ア 子育て世帯 第7条第1項の規定による申請日において18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
イ 転入世帯 住宅を取得した日(中古住宅を取得した場合であって、当該住宅のリフォーム工事を行ったときは、当該工事が完了した日。以下同じ。)において、取得した日前2年の日以降に本市に転入した者
(4) 取得した住宅の所有者(取得した住宅が共有名義である場合は、共有者の代表者)であること。
(5) 世帯全員が、市税等を滞納していないこと。
(6) 世帯全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(令2告示117・令3告示67・令4告示197・令5告示53・令6告示56・令7告示82・一部改正)
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、新築住宅の取得の場合は20万円、中古住宅の取得の場合は10万円を基本額とし、前条第3号アに該当する場合は、5万円を加算した額とする。
2 前条第3号イに該当する場合は、30万円相当のデジタル地域通貨を登録することができるチャージカードを交付する。ただし、補助金の申請日以前にみやま市移住支援みやま米助成事業実施要綱(令和2年みやま市告示第81号)に基づく助成を受けたことがある者が世帯員に含まれている場合は、この限りでない。
3 前2項に掲げる補助金等は、1回限り交付する。
(令6告示56・全改、令8告示93・一部改正)
(デジタル地域通貨の使用期限)
第5条 交付したデジタル地域通貨の使用期限は、チャージカードを読み取った日から起算して1年間とする。
(令6告示56・追加、令8告示93・一部改正)
(デジタル地域通貨使用のみなし拒否)
第6条 デジタル地域通貨の交付を受けた者が次の各号に該当する場合は、デジタル地域通貨の使用を拒否したものとみなす。
(1) チャージカードを受領しなかった場合
(2) システム上にデジタル地域通貨を記録しなかった場合
(3) 使用期限までにデジタル地域通貨を使用しなかった場合
(令6告示56・追加)
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を申請しようとする者は、マイホーム取得支援補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 取得した住宅の登記事項証明書及び各階平面図
3 第1項の申請は、住宅を取得した日から起算して2年以内に行わなければならない。
(令3告示67・令4告示197・令5告示53・一部改正、令6告示56・旧第5条繰下・一部改正)
2 前項の規定による取下げの申請があったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(令6告示56・旧第6条繰下・一部改正)
(申請の内容変更届出)
第9条 交付決定者は、この告示に定める提出書類の記載内容に変更が生じた場合は、マイホーム取得支援補助金変更届出書(様式第6号)に当該変更を証する書類を添えて、速やかに市長へ届け出なければならない。
(令6告示56・旧第7条繰下・一部改正)
(1) 第3条に規定する補助対象者に該当しなくなったとき。
(2) 申請内容に変更が生じたにもかかわらず、前条第1項に規定する変更の届出を行わないとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付対象者として適当でないと認めるとき。
(令5告示53・一部改正、令6告示56・旧第8条繰下・一部改正)
(補助金の請求)
第11条 補助金の請求をしようとする交付決定者は、請求書を市長に提出しなければならない。
(令6告示56・旧第9条繰下・一部改正)
(令6告示56・旧第10条繰下・一部改正)
(補助金の返還)
第13条 市長は、交付決定者が第10条の規定に該当した後も補助金の交付を受けた場合又は不正に補助金の交付を受けた場合は、既に交付した補助金の額の全部又は一部を返還させるものとする。
3 前項の規定により補助金の返還を通知された交付決定者は、市長が定める期限までに補助金を返還しなければならない。
(令6告示56・旧第11条繰下・一部改正)
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令6告示56・旧第12条繰下)
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月26日告示第117号)
この告示は、令和2年6月26日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第67号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月6日告示第89号)
この告示は、令和3年5月6日から施行する。
附則(令和3年11月1日告示第159号)
この告示は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和4年10月14日告示第197号)
この告示は、令和4年10月14日から施行し、新たに住宅を取得した日が令和3年1月1日以降である者について適用する。
附則(令和5年4月1日告示第53号)抄
この告示は、令和5年4月1日から施行し、同日以後の申請について適用する。
附則(令和6年3月8日告示第56号)
この告示は、令和6年4月1日から施行し、同日以後の申請について適用する。ただし、令和5年1月1日以前に新たに住宅を取得した者については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月28日告示第82号)
この告示は、令和7年4月1日から施行し、同日以後の申請について適用する。
附則(令和8年3月27日告示第93号)
この告示は、令和8年4月1日から施行し、同日以後の申請について適用する。
(令8告示93・全改)

(令6告示56・全改)

(令6告示56・全改)

(令6告示56・全改)

(令6告示56・全改)

(令6告示56・全改)

(令8告示93・全改)

(令8告示93・全改)

(令8告示93・全改)

(令6告示56・全改)
