○みやま市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和3年3月26日

規則第11号

みやま市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年みやま市条例第30号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月1日規則第1―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月9日規則第39号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月1日規則第1号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

みやま市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和3年3月26日 規則第11号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
令和3年3月26日 規則第11号
令和3年7月1日 規則第19号
令和3年10月1日 規則第23号
令和4年1月1日 規則第1号の2
令和4年4月1日 規則第6号
令和4年6月1日 規則第27号
令和4年10月1日 規則第32号
令和4年12月9日 規則第39号
令和5年3月1日 規則第1号