○みやま市結婚新生活支援補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、婚姻に伴う新生活を経済的に支援することにより、婚姻に伴う経済的負担を軽減し、もって少子化対策の一助とするため、新規に婚姻した世帯に対して、結婚新生活支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令5告示53・一部改正)
(1) 新婚世帯 補助金の交付を申請する日の属する年度(以下「申請年度」という。)の前年度1月1日から申請年度の3月31日の間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。
(3) 住居費 勤務先から支給される住宅手当分を除く、結婚を機に新たに物件を購入、賃借する際に要した費用で、物件の購入費、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。
(4) 引越費用 引越し業者又は運送業者に支払った費用をいう。
(5) リフォーム費用 住宅をリフォームするための工事に支払った費用で、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築及び設備更新等の工事費用をいう。ただし、倉庫、車庫、門、フェンス及び植栽等に係る工事費用並びに家電の購入及び設置に係る費用を除く。
(令4告示89・令5告示53・令6告示54・令7告示85・一部改正)
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができるものは、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 次の全ての要件に該当する新婚世帯
ア 婚姻日における夫婦の年齢がともに39歳以下であること。
イ 新婚世帯の所得(申請日時点における直近の所得証明書(市区町村の長が発行する所得を証明する書類をいう。以下同じ。)をもとに、夫婦の所得を合算した金額をいう。)が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、新婚世帯の所得からその額を控除した額が500万円未満であること。
ウ 次に掲げる講座等を交付決定年度内に夫婦ともに実施したものであること。
(ア) ライフデザイン支援講座の受講(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換会を含む。)
(イ) プレコンセプションケアに関する講座の受講
(ウ) 医療機関への妊娠・出産に関する相談
(エ) 共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む。)
エ 申請日時点において、対象となる住居が市内にあり、申請時に夫婦の双方の住民票の住所が当該住居の住所となっていること。ただし、次に掲げる住居を除く。
(ア) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づき建設された住宅
(イ) 借上公共賃貸住宅
(ウ) 夫婦の1親等内の親族が所有する住宅
(エ) 短期賃貸住宅(賃貸借契約の期間が1年未満の住宅をいう。)
オ 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
カ 過去にこの制度に基づく補助及びみやま市新婚世帯家賃補助金交付要綱(平成25年みやま市告示第56号)に基づく新婚世帯家賃補助を受けていないこと。
キ 申請日時点において、夫婦のいずれの者も、納期限が到来している本市市税の未納がないこと。
ク 世帯全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(令4告示89・全改、令5告示53・令7告示85・令8告示94・一部改正)
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、住居費、引越費用及びリフォーム費用の合計額とし、次の各号に掲げる額を上限とする。ただし、前年度新婚世帯は、前年度補助金の額を上限額から減じた額を上限とする。
(1) 30万円 婚姻日における夫婦のいずれかの年齢が30歳以上のとき
(2) 60万円 前号に該当しないとき
2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
3 算定の基準となる期間は、交付決定を受けた年度の初日から翌年3月末日までとし、この期間に支払った費用を補助の対象とする。ただし、婚姻届の提出前に住宅の購入、リフォーム又は引越しを行った場合は、当該婚姻届の提出日の前1年間を算定期間に含むものとする。
(令4告示89・令5告示53・令6告示54・令7告示85・一部改正)
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 夫婦の記載のある戸籍謄本又は婚姻届受理証明書
(2) 夫婦の申請日時点における直近の所得証明書
(3) 貸与型奨学金の返還額がわかる書類(返済した場合)
(4) 物件の売買契約書の写し(住居費における購入の場合)
(5) 物件の賃貸借契約書の写し(住居費における賃貸借の場合)
(6) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住居費における賃貸借の場合)
(7) 引越しに係る領収書(引越費用)
(8) リフォーム工事に係る契約書、完成写真及び領収書(リフォームの場合)
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令4告示89・令5告示53・一部改正)
(資格認定)
第6条 補助金の交付申請を本来すべき年度内にこれを行うことが困難な新婚世帯は、次年度に引き続き補助金の交付を受けようとする場合においては、あらかじめ補助金の資格認定を受けなければならない。
2 補助金の資格認定を受けることができる者は、第3条第1号に掲げる要件を全て満たす世帯とする。
3 補助金の資格認定を受けようとする者は、補助金資格認定申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 夫婦の記載のある戸籍謄本又は婚姻届受理証明書
(2) 夫婦の申請日時点における直近の所得証明書
(3) 貸与型奨学金の返還額がわかる書類(返済している場合)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令5告示53・追加)
(令5告示53・旧第6条繰下・一部改正)
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(令5告示53・旧第7条繰下・一部改正)
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) この告示に違反する行為があったとき。
(令5告示53・旧第8条繰下)
(補助金の返還)
第10条 補助対象者は、前条の規定による取り消しがなされた場合において、既に交付されている補助金があるときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。
(令5告示53・旧第9条繰下)
(報告等)
第11条 市長が必要と認めたときは、補助対象者に対して、申請内容に係る報告又は書類の提出を求めることができる。
2 補助対象者は、前項の報告又は書類の提出を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(令5告示53・旧第10条繰下)
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令5告示53・旧第11条繰下)
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日告示第159号)
この告示は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第89号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第53号)抄
この告示は、令和5年4月1日から施行し、同日以後の申請について適用する。
附則(令和6年3月8日告示第54号)
この告示は、令和6年4月1日から施行し、同日以後の申請について適用する。
附則(令和7年3月31日告示第85号)
この告示は、令和7年4月1日から施行し、同日以後の申請について適用する。
附則(令和8年3月27日告示第94号)
この告示は、令和8年4月1日から施行し、同日以後の申請について適用する。
(令5告示53・全改)

(令3告示159・一部改正)


(令8告示94・全改)

(令7告示85・全改)

(令5告示53・追加)

(令8告示94・全改)

(令8告示94・全改)
