○みやま市お試し訪問補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、移住及び定住(以下「移住等」という。)を目的として本市へ訪れる者に対し、市が予算の範囲内で活動等に要する経費の一部にお試し訪問補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移住等希望者 本市への移住等を希望し、又は検討している18歳以上55歳以下の者

(2) 同行者 本市への移住後に移住等希望者と生活を同じくすると認められる者で、当該移住等希望者が次条第3号に掲げる活動を本市で行う際に常に同行する者

(令4告示101・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす移住等希望者とする。

(1) 対面又はwebでの相談を行ったことがある者

(2) 本市を訪れる時点において、本市に隣接していない市区町村に居住している者

(3) 次に掲げるいずれかの活動を目的として本市を訪れる者

 市内で住居を探す活動

 市内で仕事を探す活動

 地域情報を収集する活動

 その他市長が適当と認める活動

(4) 本市に滞在する間に、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条による許可を受けて同法第2条第1項の旅館業を営む市内宿泊施設(以下「市内宿泊施設」という。)に宿泊する者

(5) 移住等希望者及び同行者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(令4告示101・令5告示53・一部改正)

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、移住等希望者及びその同行者1人当たり市内宿泊施設1泊につき、別表に掲げる金額とし、補助金の交付対象となる泊数は、2泊を限度とする。

2 市内での移動に係る費用(燃料費を除く。)が発生した場合は、補助金の交付対象となる泊数に1日を加えた連続する日数分を対象として、当該費用総額の2分の1の額(10,000円を上限とする。)前項の規定による補助金額に加算する。ただし、移住等希望者又は同行者が所有する自動車を使用する場合は、加算対象としない。

3 第1項の規定による補助金の交付対象となる同行者数は、3人を限度とする。ただし、同行者が申請時に小学生(12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)以下である場合の当該同行者に係る補助金の額は第1項の規定による額の半額とする。

4 補助金の交付回数は、1人につき、2回を限度とする。

(令4告示101・令5告示53・一部改正)

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、お試し訪問補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、本市を訪れる7日前までに申請しなければならない。

(令4告示101・一部改正)

(交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、お試し訪問補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(実績報告)

第7条 補助決定者は、本市への訪問が終了したときは、速やかにお試し訪問実績報告書(様式第3号)に必要書類を添えて提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条に規定する報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、お試し訪問補助金確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(令8告示57・一部改正)

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた者は、速やかに請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 市長は、請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第3条の要件を有しなくなったとき。

(2) 提出した書類に虚偽の記載があったとき。

(3) その他不正な行為があったとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全額の返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月1日告示第159号)

この告示は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第101号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第53号)

この告示は、令和5年4月1日から施行し、同日以後の申請について適用する。

(令和8年3月25日告示第57号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令5告示53・一部改正)

現住所と本市までの距離

補助額(1泊目)

補助額(2泊目)

200キロ未満

3,000円

3,000円

200キロ以上400キロ未満

6,000円

400キロ以上600キロ未満

9,000円

600キロ以上800キロ未満

12,000円

800キロ以上900キロ未満

14,000円

900キロ以上1,000キロ未満

16,000円

1,000キロ以上1,100キロ未満

18,000円

1,100キロ以上1,200キロ未満

20,000円

1200キロ以上

22,000円

(令5告示53・全改)

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(令5告示53・全改)

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(令8告示57・全改)

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みやま市お試し訪問補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第65号

(令和8年4月1日施行)