○みやま市農地災害復旧事業分担金徴収条例施行規則
令和3年8月11日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市農地災害復旧事業分担金徴収条例(平成19年みやま市条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 災害により、農地災害復旧事業の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書を市長に提出しなければならない。
(分担金の額)
第3条 条例第2条に規定する分担金は、国の補助対象事業費の50パーセント以内で算出された額に、当該農地災害において国の補助対象と認められなかった事業費を加えた額とする。
(分担金の端数処理)
第4条 条例第3条に規定する分担金の額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数又はその金額を切り捨てるものとする。
(分担金の徴収等)
第5条 市長は、農地災害復旧事業が完了したときは、農地災害復旧事業分担金決定通知書により分担金の額、納入期限その他分担金納入に必要な事項を当該申請者へ通知するとともに、納入通知書を発し、分担金を当該申請者から徴収するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年8月11日から施行する。