○みやま市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく市税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月22日

規則第30号

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の規定による申請は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 企業の概要書

(2) 事業計画書

(3) 事業の用に供する固定資産明細書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の書類の提出期限は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める期限とする。

(1) 1年目から課税免除を受ける場合 当該固定資産を当該事業の用に供した事業年度の終了後3箇月以内

(2) 2年目又は3年目から課税免除を受ける場合 課税免除を受けようとする年度の前年度末まで

3 前項第2号の規定による申請において課税免除の期間は、申請以後に到来する課税年度から条例第3条に規定する期間が到来するまでの期間とする。

(令6規則31・一部改正)

(課税免除に係る決定通知)

第3条 条例第5条の規定による決定の通知は、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(課税免除の取消し)

第4条 条例第6条の規定により課税免除を取消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第3号)により、課税免除の決定を受けた者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行規則)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(みやま市過疎地域自立促進特別措置法に基づく市税の課税免除に関する条例施行規則の廃止)

2 みやま市過疎地域自立促進特別措置法に基づく市税の課税免除に関する条例施行規則(平成20年みやま市規則第7号)は、廃止する。

(令和6年12月27日規則第31号)

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

(令6規則31・全改)

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みやま市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく市税の課税免除に関する条例施…

令和3年9月22日 規則第30号

(令和7年1月1日施行)