○みやま市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく市税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年9月22日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく市税の課税免除に関する条例(令和3年みやま市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 企業の概要書
(2) 事業計画書
(3) 事業の用に供する固定資産明細書
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 1年目から課税免除を受ける場合 当該固定資産を当該事業の用に供した事業年度の終了後3箇月以内
(2) 2年目又は3年目から課税免除を受ける場合 課税免除を受けようとする年度の前年度末まで
(令6規則31・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行規則)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(みやま市過疎地域自立促進特別措置法に基づく市税の課税免除に関する条例施行規則の廃止)
2 みやま市過疎地域自立促進特別措置法に基づく市税の課税免除に関する条例施行規則(平成20年みやま市規則第7号)は、廃止する。
附則(令和6年12月27日規則第31号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
(令6規則31・全改)


