○みやま市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和3年9月22日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この告示は、みやま市地域おこし協力隊設置要綱(平成28年みやま市告示第28号)第1条に規定する地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の本市への定住及び隊員による本市の活性化を図るため、市内で新たに事業を開始しようとする隊員に対し、予算の範囲内において交付する補助金について、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 本市の住民基本台帳に記録され、かつ、本市に永く住むために本市に生活の拠点を有すること。

(2) 起業 所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する届出を行った者が、新たに事業を開始すること。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、隊員として1年以上任用されたことがある者であって、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 補助金の交付決定を受けてから3年以上本市に定住する意思をもつ者

(2) 地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して前2年以内又は以後1年以内の者

(3) 本市で起業し、本市の活性化に資する事業を市内で行う者

(4) 本人及びその世帯の構成員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付の対象者としない。

(1) この告示に基づく補助金の交付を過去に受けた者

(2) 地域おこし協力隊を任期途中で退任した、又は退任する予定である者

(3) 市税等を滞納している者

(4) その他市長が適当でないと認める者

(令5告示53・一部改正)

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 設備の整備又は備品の購入に要する経費

(2) 土地又は建物の賃借に要する経費

(3) 法人登記に要する経費

(4) 知的財産登録に要する経費

(5) マーケティングに要する経費

(6) 技術指導受入れに要する経費

(7) その他市長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額以内とし、100万円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 地域おこし協力隊起業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに補助の可否を決定し、地域おこし協力隊起業支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ地域おこし協力隊起業支援補助金変更申請書(様式第5号)に関係書類を添えて申請し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を中止しようとするとき。

(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。

(3) 補助金の額が20パーセントを超えて減額となる変更をしようとするとき。

(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。

(変更決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに変更の可否を決定し、地域おこし協力隊起業支援補助金変更承認(不承認)通知書(様式第6号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業が完了した日から1月以内又は補助金の交付決定のあった年度の末日のいずれか早い期日までに市長に報告しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第8号)

(2) 精算金額が確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び交付)

第11条 市長は、前条の規定による報告があったときは、報告に係る事業の成果が、交付決定の内容に適合するものであるあるかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、地域おこし協力隊起業支援補助金確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定による補助金の額の確定の通知を受けたときは、速やかに請求書を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第12条 補助事業者は、事業の実施に当たり概算払が必要な場合は、地域おこし協力隊起業支援補助金概算払請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助事業者が偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたことが明らかになった場合又はこの告示に定める補助対象の要件を欠くに至った場合は、補助金を返還させることができる。

(財産の処分の制限)

第14条 補助金の交付を受けた隊員は、補助事業により取得した財産を補助目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年9月22日から施行する。

(令和5年4月1日告示第53号)

この告示は、令和5年4月1日から施行し、同日以後の申請について適用する。

(令和8年3月30日告示第83号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(令5告示53・全改)

画像

画像

画像

画像

画像

(令8告示83・全改)

画像

画像

画像

(令8告示83・全改)

画像

(令8告示83・全改)

画像

みやま市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和3年9月22日 告示第129号

(令和8年4月1日施行)