○みやま市中島宏記念館条例

令和4年3月18日

条例第8号

(設置)

第1条 この条例は、詩人中島宏の功績を広く伝えるとともに、市民の教養及び文化の向上、並びに豊かな地域文化の創造に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、中島宏記念館(以下「記念館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中島宏記念館

みやま市瀬高町太神943番地1

(事業)

第3条 記念館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 中島宏に関する資料(以下「資料」という。)の収集、保存、展示

(2) 中島宏の普及啓発事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、記念館の設置の目的を達成するために必要な事業

(開館時間)

第4条 記念館の開館時間は午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、みやま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた場合は、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 記念館の休館日は次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(入館料)

第6条 記念館の入館料は、無料とする。

(入館の制限)

第7条 教育委員会は、記念館に入館しようとする者(以下「入館者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(3) 施設、設備又は資料を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(損害賠償等)

第8条 入館者は、記念館の施設又は設備に損害を与えた場合は、直ちに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

みやま市中島宏記念館条例

令和4年3月18日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)