○みやま市空家等の適正管理に関する条例
令和4年3月18日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、空家等の適切な管理に関し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、市民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、もって安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(令6条例10・一部改正)
(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。
(2) 管理不全空家等 法第13条第1項に規定する管理不全空家等をいう。
(3) 所有者等 法第5条に規定する所有者等をいう。
(4) 空家等の適切な管理 空家等の管理不全な状態に起因して他人(当該空家等の所有者等以外の者をいう。第7条において同じ。)の生命、身体又は財産に被害を生じさせることのないよう、これを適切に管理することをいう。
(5) 市民 市内に居住、滞在、通勤、又は通学する者をいう。
(令6条例10・一部改正)
(情報提供)
第3条 市民は、適切な管理が行われていない空家等があると認めるときは、速やかに市にその情報を提供するものとする。
(令6条例10・旧第4条繰上・一部改正)
(立入調査等)
第4条 市長は、空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関しこの条例の施行のために必要な調査を行うことができる。
2 市長は、法第9条第1項又は前項の調査を行うに当たっては、所有者等の把握に資する情報を有すると思われる者に対し、報告を求めることができる。
3 市長は、法第13条に基づく管理不全空家等の所有者等に対する措置に必要な限度において、当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所の敷地部分に立ち入って目視その他の軽易な調査をさせることができる。
4 法第9条第3項から第5項までの規定は、前項の規定による調査をする場合に準用する。
(令6条例10・旧第5条繰上・一部改正)
(公表)
第5条 市長は、法第13条第2項又は法第22条第2項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 空家等の所在地
(2) 空家等の状況(写真等を含む。)
(3) 所有者等の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(4) 勧告の内容
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定による公表をしようとする場合には、あらかじめ、当該公表をされるべき者に対しその理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(令6条例10・旧第7条繰上・一部改正)
(緊急安全措置)
第6条 市長は、管理不全空家等について、他人の生命、身体又は財産に被害を生じさせる危険を防止するために緊急の必要がある場合において、所有者等を確知することができないときその他特別の事情があるときは、その危険の防止のために必要な最小限度の措置を講ずることができる。
2 市長は、緊急安全措置を実施したときは、当該空家等の所有者等に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。
(1) 緊急安全措置の概要
(2) 緊急安全措置に要した費用
(3) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 第1項の措置に要した費用は、原則として当該所有者等の負担とする。
(令6条例10・旧第8条繰上)
(関係機関との連携)
第7条 市長は、空家等の適切な管理のために必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察署長その他の関係機関の長に対し、必要な情報を提供し、協力を求めることができる。
(令6条例10・旧第9条繰上)
(代執行における事前協議)
第8条 市長は、この条例及び法の適正な運用を図るため、法第22条第9項に規定する行政代執行を行うときは、あらかじめ、みやま市空家等対策協議会において執行に関する協議を行うものとする。
(令6条例10・旧第10条繰上・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令6条例10・旧第11条繰上)
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(みやま市空家等対策協議会条例の一部改正)
2 みやま市空家等対策協議会条例(平成28年みやま市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略