○みやま市営住宅条例第22条第2項の規定による共益費徴収事務処理要綱

令和4年4月1日

告示第55号

(対象住宅)

第2条 本市が入居者に代わって共益費を徴収することができる住宅は、次の各号のいずれかに該当する住宅とする。

(1) 入居者の高齢化により管理組合等による自主管理が困難な住宅

(2) 空家率が50%を超え、かつ、空家率の増加が見込まれる住宅

(3) 市営住宅建替事業により新たに整備される住宅において、入居者が少数その他の入居開始当初から本告示を適用する特別の事情がある場合

(4) その他市長が必要と認める場合

(共益費の月額)

第3条 共益費の月額は、3,500円とする。

2 条例第22条第4項において準用する条例第17条第3項の日割計算に、10円未満の端数があるときは、切り捨てた額とする。

3 第1項及び第2項の規定により額を定めて徴収した費用については、実費に基づく精算はしないものとする。

4 市長は、次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、第1項に定める共益費の額を変更することができる。

(1) 規則第13条の2に掲げる費用の増減により、変更する必要があると認めるとき。

(2) その他入居者の共通の利益を図るため、特に必要があると認めるとき。

(徴収の方法等)

第4条 共益費は、家賃と併せて徴収する。(以下「一括徴収」という。)

2 一括徴収の対象となる住宅の共益費の月額は、入居者に通知する。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

みやま市営住宅条例第22条第2項の規定による共益費徴収事務処理要綱

令和4年4月1日 告示第55号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 建築・住宅
沿革情報
令和4年4月1日 告示第55号