○みやま市営住宅条例第22条第2項の規定による共益費徴収事務処理要綱
令和4年4月1日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、みやま市営住宅条例(平成19年みやま市条例第149号。以下「条例」という。)第22条第2項及びみやま市営住宅条例施行規則(平成19年みやま市規則第118号。以下「規則」という。)第13条の2に規定する共益費の徴収事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象住宅)
第2条 本市が入居者に代わって共益費を徴収することができる住宅は、次の各号のいずれかに該当する住宅とする。
(1) 入居者の高齢化により管理組合等による自主管理が困難な住宅
(2) 空家率が50%を超え、かつ、空家率の増加が見込まれる住宅
(3) 市営住宅建替事業により新たに整備される住宅において、入居者が少数その他の入居開始当初から本告示を適用する特別の事情がある場合
(4) その他市長が必要と認める場合
(共益費の月額)
第3条 共益費の月額は、3,500円とする。
(1) 規則第13条の2に掲げる費用の増減により、変更する必要があると認めるとき。
(2) その他入居者の共通の利益を図るため、特に必要があると認めるとき。
(徴収の方法等)
第4条 共益費は、家賃と併せて徴収する。(以下「一括徴収」という。)
2 一括徴収の対象となる住宅の共益費の月額は、入居者に通知する。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。