○みやま市造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用助成事業実施要綱

令和4年4月1日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、感染症の発生及びまん延を予防するとともに患者の負担軽減を図るため、造血細胞移植により定期予防接種で得た免疫が低下又は消失した者(以下「被接種者」という。)に対し再接種費用の全部又は一部を助成することについて、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)とは、次の各号のいずれにも該当する者をいう。

(1) 造血細胞移植によって、移植前に接種した予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第2条第2項に定められた疾病にかかる予防接種ワクチンの免疫が低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認める者

(2) 再接種を受ける日において、市内に住所を有している20歳未満の者

(3) 令和4年4月1日以降の再接種であること

(対象ワクチン)

第3条 助成の対象となるワクチンは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第2条第2項で定められた疾病にかかる予防接種であること

(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定によるワクチンであること

(3) 造血細胞移植前に法、実施規則及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)の規定に基づき実施された予防接種ワクチンの免疫が移植によって低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認める予防接種であること

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、再接種に現に要した費用の額と、市と一般社団法人柳川山門医師会及び一般社団法人大牟田医師会との間で締結した定期予防接種の実施に係る委託契約に定める当該再接種と同じ種類のワクチンに係る委託料の額のいずれか少ない額とする。

2 前項の委託料の額は、助成対象者が再接種を受けた日(以下「被接種日」という。)の属する年度の委託契約に定める額とする。

(助成対象者の認定)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、被接種者が再接種を受ける前に、造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 医療機関が作成した造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用助成に関する医師の意見書(様式第2号)

(2) 母子健康手帳の定期予防接種の履歴に関する部分の写しその他の当該履歴が確認できる書類

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、被接種者が助成対象者であると認めたときは、助成対象者の認定を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により助成対象者と認定又は認定しないときは、速やかに造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用助成対象認定通知書(様式第3号。以下「認定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(認定通知の提示)

第6条 前条第2項の決定を受けた助成対象者が再接種を受けるときは、当該接種に係る認定通知書を医療機関に提示しなければならない。

(交付申請)

第7条 申請者は、助成対象者が受けた再接種に係る助成金の交付を申請しようとするときは、造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、被接種日から1年以内に市長へ提出しなければならない。

(1) 領収書

(2) 予診票など被接種日が確認できる書類(領収書で確認可能な場合を除く。)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、助成金の交付又は不交付を決定したときは、速やかにその決定内容を造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用助成金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し及び助成金の返還)

第9条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、助成金の交付決定を変更し、又はその全部若しくは一部を取り消すことができる。この場合において、当該変更又は取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の交付決定の変更又は取消しを行ったときは、速やかに書面により交付決定者に通知するものとする。

(健康被害が生じた場合の取扱い)

第10条 この告示による助成に係る再接種は、対象者の希望と医師の責任と判断によって行われる任意の予防接種であるため、健康被害が生じた場合、市は責任を負わない。

2 再接種の健康被害の救済措置は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条及び第20条に基づき、助成対象者が独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対して行うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年8月28日告示第221号)

この告示は、令和6年8月28日から施行する。

(令和8年1月20日告示第10号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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(令6告示221・全改)

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(令8告示10・全改)

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みやま市造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用助成事業実施要綱

令和4年4月1日 告示第70号

(令和8年4月1日施行)