○みやま市独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則
令和4年1月27日
教育委員会規則第1号
独立行政法人日本スポーツ振興センター法第17条第4項の規定による共済掛金徴収規則(平成19年みやま市教育委員会規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項に基づき、市立学校児童生徒の保護者から徴収する災害共済給付に係る共済掛金(以下「共済掛金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(共済掛金の額)
第2条 法第16条第1項に定める災害共済給付契約に係る保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金の児童生徒一人あたりの年額は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第7条第1項第1号に定める額の10分の5とする。
(共済掛金の免除)
第3条 基準日において、保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、共済掛金を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 前項に掲げる要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者
(共済掛金の徴収)
第4条 学校長は、各年度の5月1日(以下「基準日」という。)に在籍する児童生徒の保護者から第2条に規定する額の共済掛金を徴収し、教育長の定める日までに市に納入しなければならない。
2 既に徴収した共済掛金は、これを還付しない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年1月27日から施行する。