○みやま市公職選挙法施行令第25条及び第27条の規定による交代制適用時の報酬に関する要領
令和2年3月26日
選挙管理委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、みやま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年みやま市条例第44号)別表に掲げる公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第25条及び第27条の規定による交代制適用時の報酬の計算について、必要な事項を定めるものとする。
(令4選管訓令1・一部改正)
(交代制の実施)
第2条 国、県及び市が管理する選挙及び投票における交代制は、次に掲げる職務について実施する。
(1) 投票所の投票管理者
(2) 期日前投票所の投票管理者
(3) 投票所の投票立会人
(4) 期日前投票所の投票立会人
(令4選管訓令1・全改)
(報酬額の特例)
第3条 前条に規定する職務を行う者の従事した時間が、公職選挙法(昭和25年4月15日法律第100号)第40条及び第48条の2並びに日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年5月18日法律第51号)第51条及び第60条に定める執務時間に満たないときは、条例別表に掲げる報酬額に現に従事した時間を執務時間で除して得た数を乗じて得た額を報酬とする。
(令4選管訓令1・一部改正)
(端数の処理)
第4条 前条の報酬額を算出する場合において、当該報酬額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(令7選管訓令1・一部改正)
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月22日選管訓令第1号)
この訓令は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和7年6月5日選管訓令第1号)
この訓令は、令和7年6月5日から施行する。