○みやま市アピアランスケア推進事業実施要綱
令和4年4月1日
告示第41号
(目的)
第1条 この告示は、がん患者及びがん経験者のがん治療に伴う心理的負担を軽減するとともに、社会参加を促進し、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この事業の助成対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 市内に住所を有する者。
(2) がんと診断され、がんの治療(手術、薬物治療、放射線療法等)を受けた者又は現に受けている者。
(令4告示220・一部改正)
区分 | 助成の対象となる用具 |
医療用ウィッグ等 | 医療用ウィッグ、装着用ネット、毛付き帽子 |
補整具等 | 補整パッド、補整下着、専用入浴着、弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ)、エピテーゼ(補整用人工物) |
2 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、前項に規定する用具の購入費とし、付属品並びにケア用品(クリーナー、リンス及びブラシ等)、購入のために要した交通費及び郵送費等は助成の対象外とする。
3 医療保険各法による医療に関する給付の対象となるもの及び国又は地方公共団体が別に負担する対象となるものは助成の対象外とする。
(1) 医療用ウィッグ等 2万円
(2) 補整具等 1万円
(助成の申請)
第5条 助成金の交付の申請をしようとする者(その者が未成年である場合にあっては、その法定代理人)は、アピアランスケア推進事業助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 本人確認書類の写し
(2) がんの治療(手術、薬物治療、放射線療法等)を受けたこと又は現に受けていることが確認できる書類の写し
(3) 用具の購入に係る領収書の写し及びその明細書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請書は、助成対象経費の購入日の属する年度の翌年度末日までに提出しなければならない。ただし、がん治療や症状の悪化などのやむを得ない事情により、当該年度内に申請できない場合は、この限りでない。
(令4告示220・令7告示143・一部改正)
(助成金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な行為により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(個人情報の取扱い等)
第8条 市は、本事業の実施にあたっては、個人情報の取扱いに充分留意するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日告示第220号)
この告示は、令和4年12月16日から施行し、令和4年4月1日以降の申請に適用する。
附則(令和7年9月1日告示第143号)
この告示は、令和7年9月1日から施行する。
(令7告示143・全改)

(令7告示143・全改)

