○みやま市埋蔵文化財の発掘調査に関する受託要綱

令和4年4月1日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この告示は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)に定める埋蔵文化財の発掘調査(以下「発掘調査」という。)に関し、みやま市が当該土地の所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の求めに応じて、発掘調査及び出土遺物の整備並びに付随する事務の全部又は一部を受託する場合(個人が自宅住居を建築するなど費用負担を求めることが適切ではない場合を除く)における必要な事項を定めるものとする。

(委託の申込み)

第2条 所有者等は、発掘調査に関し、その事業の全部又は一部を委託しようとするときは、あらかじめ埋蔵文化財発掘調査委託申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(委託の承認)

第3条 市長は、前条の委託申込書を受理し、受託することが適当と認めたときは、当該所有者等に対し、埋蔵文化財発掘調査受託承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(委託契約の締結)

第4条 前条の規定により、埋蔵文化財発掘調査受託承認書の交付を受けた所有者等は、市長と委託契約を締結しなければならない。

(経費負担)

第5条 委託業務に係る経費は、その全額を所有者等の負担とする。

(委託料の支払方法)

第6条 発掘調査に係る委託料は、年度ごとに委託契約を締結し、会計年度ごとに精算を行うものとする。

2 各年度の委託金額のうち7割以上を前払いとして支払うものとする。

(実績報告等)

第7条 市長は、委託業務が完了したときは、次の各号に掲げる書類を所有者等に提出するものとする。ただし、あらかじめ所有者等の承諾を得たものについては、この限りではない。

(1) 実績報告書(様式第3号)

(2) 埋蔵文化財発掘調査経費収支精算書(様式第4号)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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みやま市埋蔵文化財の発掘調査に関する受託要綱

令和4年4月1日 告示第106号

(令和4年4月1日施行)