○みやま市軽自動車税種別割返還金支払要綱
令和4年4月1日
告示第117号
(目的)
第1条 この告示は、軽自動車税種別割に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第17条の5及び第18条の3の規定により還付することができない過誤納金に相当する額(以下「過誤納金相当額」という。)及びこれに係る利息相当額(以下これらを「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を救済し、もって行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(支払の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。
(返還金支払対象者)
第3条 返還金の支払を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、市の責めに帰すべき次の各号のいずれかに該当する事由により、本来納付すべきでない軽自動車税種別割又は本来納付すべき額を超えた額の軽自動車税種別割を納付した納税者とする。
(1) 軽自動車の所有者の認定に関する誤り
(2) 軽自動車の車種又は課税額の認定に関する誤り
(3) 軽自動車の廃車の確認に関する誤り
(4) その他軽自動車税種別割に係る調査、確認、法令の解釈等に関する誤り
2 返還金は、返還対象者が死亡しているときは、その相続人に支払うものとする。
3 前項の場合において、相続人が複数あるときは、相続人代表者を返還対象者とする。
4 市長は、過誤納金相当額が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合において、返還金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、当該返還金を支払わないものとする。
(返還金の額等)
第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 過誤納金相当額
(2) 過誤納金相当額に係る利息相当額
2 前項第1号の過誤納金相当額は、軽自動車税種別割課税台帳及び軽自動車税種別割収納簿並びに納税者が所持する領収書等(以下「軽自動車税種別割課税台帳等」という。)により算定する。
3 前項の規定による算定の対象となる期間は、還付金の請求をすることができる日から20年を経過したときまで(当該日から5年を経過したときまでを除く。)の範囲において過誤納金相当額を軽自動車税種別割課税台帳等により算定することができる期間とする。
4 第1項第2号の過誤納金相当額に係る利息相当額は、当該過誤納金相当額の納付があった日の翌日から起算して返還金の支払を決定した日までの日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率で算定した額とする。
5 前項の規定による算定に係る端数処理については、法第20条の4の2の規定を準用する。
(返還金支払の申出)
第5条 返還金の支払を受けようとする返還金対象者(以下「申出者」という。)は、軽自動車税種別割返還金支払申出書(様式第1号)により、市長に対し申出を行うものとする。ただし、市長がその申出を不要と認める場合は、この限りでない。
(返還金の支払)
第7条 市長は、前条の規定により返還金の支払を決定したときは、速やかに申出者に支払うものとする。
(返還金の返納)
第8条 市長は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、その者から当該返還金を返納させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。

