○みやま市産後ケア事業実施要綱

令和4年6月20日

告示第133号

(趣旨)

第1条 この告示は、出産後の母親の心身の回復と育児不安等の解消のため、心身のケアや育児のサポート等を行い、安心して子育てができることを目的として実施するみやま市産後ケア事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体はみやま市とする。ただし、医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院、診療所及び助産所を運営するものであって、次の各号に掲げる要件を満たすものに本事業を委託し実施するものとする。

(1) この事業を管理する者を定めること。

(2) 短期入所(ショートステイ)を提供する場合は、入所室(病室又は妊婦、産婦若しくはじょく婦を入所させる室)、カウンセリングを行う部屋、乳児の保育を行う部屋、その他事業の実施に必要な設備を有すること。また、通所(デイサービス、母乳育児相談)を提供する場合は、居室が確保されていること。

(3) 入所室、居室の床面積が母子1組当たり6.3m2以上であること。ただし、1室に母子2組以上を入所させる場合は、1組につき、4.3m2以上であること。

(4) 助産師、保健師又は看護師(以下、「助産師等」という)を母子3組につき1名以上配置することとし、日中は助産師を1名以上配置すること。また、短期入所(ショートステイ)を実施する場合は助産師等を24時間常駐とすること。人員については、本業務専任であることを要しない。

(5) 沐浴ができる設備を有すること。また、短期入所(ショートステイ)を実施する場合は、入浴ができる設備を有すること。通所(デイサービス、母乳育児相談)のみを実施する場合は、入浴ができる設備又は身体の清潔保持ができる環境を整えること。

(6) 本事業を安全、快適に提供できる施設・設備を備えるとともに、安全に関するマニュアルを作成し、担当職員への周知徹底を行っていること。

(7) 第4条に規定するサービスが提供できること。

(8) 本市との適切な連絡体制が確保できること。

(令6告示202・一部改正)

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、市内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている住所をいう。)を有する1歳の誕生日の前日までの乳児及びその母親であって、次に掲げるいずれかの産後ケアを必要とする者とする。ただし、母子ともに入院加療を必要としない者に限る。

(1) じょく婦及び新生児に対する保健指導及び授乳指導(乳房マッサージを含む。)

(2) じょく婦に対する療養上の世話

(3) 産婦及び乳児に対する保健指導

(4) じょく婦及び産婦に対する心理的ケアやカウンセリング

(5) 育児に関する指導や育児サポート等

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、利用対象者とすることができる。

(令6告示202・一部改正)

(事業内容)

第4条 この事業は、次の各号に掲げるサービスを実施するものとする。

(1) 短期入所(ショートステイ)

母子を宿泊させ、別表第1に掲げるサービスの提供により、休養の機会を提供するとともに、心身のケア及び育児に関する保健指導等を行う。

(2) 通所(デイサービス、母乳育児相談)

母子を日帰りで施設利用させ、別表第1に掲げるサービスの提供により、休養の機会を提供するとともに、心身のケア及び育児に関する保健指導等を行う。

(3) 居宅訪問(アウトリーチ)

母子の自宅を訪問し、別表第1に掲げるサービスの提供により、心身のケア及び育児に関する保健指導等を行う。

(利用日数等)

第5条 この事業の利用泊数、回数及び日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものを上限とする。ただし、市長が必要と認めた場合には、その日数を延長することができる。

(1) 短期入所(ショートステイ) 7泊

(2) 通所(デイサービス) 7日

(3) 通所(母乳育児相談) 5回

(4) 居宅訪問(アウトリーチ) 5回

2 多胎児の場合は、前項に定めるものに乳児の数を乗じたものを上限とする。

(令6告示202・一部改正)

(利用の申請)

第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の承認及び通知)

第7条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、申請者の世帯状況等の調査及び養育状況等を調査して支援の必要性を確認した上で、利用の承認又は不承認を決定し、産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)又は産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(令6告示202・一部改正)

(利用料)

第8条 利用者は、サービス種別及び所得の区分に応じて、別表第2に定める額を負担するとともに、第2条の規定により委託された事業者(以下「受託事業者」という。)に対して直接支払うものとする。事業利用に係る乳児が多胎児の場合は、2人目以降の1人につき、別表第2に定める額を加算する。

2 利用者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者(以下「生活保護者」という。)又は利用年度(4月から7月までにおいては前年度)において地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく市町村民税非課税世帯に属する者である場合は、それを証する書類を前項に規定する受託事業者に提示することにより利用料を減額する。

(令6告示202・一部改正)

(キャンセル料)

第9条 利用者の都合によりサービスの提供ができなかった場合のキャンセル料は、別表第2に定める利用者負担額の市町村民税課税世帯の欄の額を上限として受託事業者が定めることができる。

2 前項に定めるキャンセル料は、市町村民税課税世帯に該当する利用者は当該利用者が、市町村民税課税世帯に該当しない利用者は市長が、受託事業者に支払うものとする。

(令6告示202・一部改正)

(報告)

第10条 受託事業者は、利用者の個別の利用状況について、産後ケア事業実施結果報告書(様式第4号)、産後ケア事業実績報告書兼請求書(様式第5号)及び各種質問票(エジンバラ産後うつ病質問票、育児支援チェックリスト及び赤ちゃんへの気持ち質問票等)を、利用後速やかに、市長に報告するものとする。

(令7告示40・一部改正)

(委託料の請求及び支払)

第11条 受託事業者は、当該業務を実施した月の翌月の10日までに委託料の請求を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、委託契約に基づき速やかに委託料を支払うものとする。

(秘密の保持及び目的外使用の禁止)

第12条 事業者は、業務上知り得た事項の秘密の厳守に努めるとともに、その内容については母子保健事業以外の目的に使用してはならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和6年7月16日告示第202号)

この告示は、令和6年8月1日から施行する。

(令和7年3月19日告示第40号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年1月20日告示第11号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日告示第82号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

種別

サービス内容

短期入所(ショートステイ)

原則、入所から24時間の利用を1泊2日とする。3食の食事提供及び利用者の状況に応じ、右欄のサービスを提供する。

入退所時刻は、利用者の希望を踏まえ、事業者が決定することができる。

①母親の身体的ケア及び保健指導、栄養指導

②母親の心理的ケア

③適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)

④育児の手技についての具体的な指導及び相談

⑤生活の相談、支援

通所(デイサービス、母乳育児相談)

原則、入所から6時間の利用を1日とする。昼食の提供及び利用者の状況に応じ、右欄のサービスを提供する。ただし、母乳育児相談(食事なし)の場合は、入所から1時間程度の利用を1回とする。

入退所時刻は、利用者の希望を踏まえ、事業者が決定することができる。

居宅訪問(アウトリーチ)

原則、1回につき2時間程度の利用とするが利用者の希望を踏まえ、事業者が決定することができる。利用者と日時を調整し、利用者の居宅を訪問して保健指導等、右欄のサービスを提供する。

別表第2(第8条関係)

(令6告示202・令8告示82・一部改正)


市町村民税課税世帯

多胎児による加算

市町村民税非課税世帯

生活保護者

ショートステイ

/1泊2日

1,000円

0円

0円

デイサービス

(1食付)/日

500円

0円

0円

デイサービス

(食事なし)/回

0円

0円

0円

居宅訪問 /回

500円

0円

0円

※市町村民税非課税世帯、生活保護者については、多胎児による加算額は0円

※消費税及び地方消費税は非課税

(令8告示11・全改)

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(令6告示202・全改)

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(令7告示40・全改)

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(令8告示11・全改)

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みやま市産後ケア事業実施要綱

令和4年6月20日 告示第133号

(令和8年4月1日施行)