○みやま市総合市民センター内キッズルーム開放事業実施要綱
令和4年8月2日
告示第162号
(目的)
第1条 この告示は、みやま市総合市民センター内キッズルーム(以下「キッズルーム」という。)を土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に開放することにより、乳幼児とその親(以下「子育て親子」という。)が気軽に立ち寄り、絆を深めるとともに子育て親子同士の交流する場を提供することで、地域における子育て支援の充実を図ることを目的とする。
(令7告示147・一部改正)
(実施主体等)
第2条 キッズルーム開放事業(以下「事業」という。)の実施主体は、みやま市とし、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人又は民間事業者等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託して実施する。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 子育て親子の憩いの場の提供
(2) 子育て親子同士の交流及び情報交換の場の提供
(3) 地域の子育て関連情報(相談支援機関の紹介を含む。)の提供
(4) 遊び体験及び読み聞かせ等の健全育成支援
(実施日等)
第4条 事業の実施は、みやま市総合市民センターの開館日のうち休日等の午前10時から午後4時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは実施日等を変更することができる。
(令7告示147・一部改正)
(利用料)
第5条 事業の利用料は無料とする。
(スタッフの配置)
第6条 事業の実施には、子育て親子の支援に関して意欲があって、子育て支援の知識と経験を有する者(以下「スタッフ」という。)を2人以上配置しなければならない。
2 スタッフは利用者への対応に十分配慮するとともに、事業を行うに当たって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 事業の実施に当たっては、子ども子育て課及びつどいの広場事業受託者のほか、福岡県児童相談所、福岡県保健福祉環境事務所(保健福祉事務所)等の関係機関と十分に連携を図るものとする。
(利用者の遵守事項)
第7条 事業を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 他の利用者に危害を及ぼし又は迷惑となる行為を行わないこと。
(2) 物品の販売又は宣伝その他これに類する営利行為を行わないこと。
(3) 保護者が同伴であること。
(4) その他事業の管理運営上の必要から行うスタッフの指示及び指導に従うこと。
(関係書類の整理及び実績報告)
第8条 市から委託された社会福祉法人等は、次に掲げる書類を備え付け、常に整理しておかなければならない。
(1) 事業の利用状況に関する書類
(2) その他市長が指示する書類
(運営委員会の設置)
第9条 事業の円滑な運営を図るため、運営委員会を設置するものとする。
2 運営委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和7年8月1日告示第147号)
この告示は、令和7年8月1日から施行する。