○みやま市消防団事業補助金交付要綱
令和4年9月1日
告示第184号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域防災力の向上、団員の資質向上及び団員の確保のために、消防団が実施する事業に対し交付する消防団事業補助金の交付に関し、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助の対象は、消防団本部及び分団(以下「分団等」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる活動・事業(以下「補助対象事業」という。)は、分団等が主体となり実施する、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地域防災力を活性化する活動・事業
(2) 消防団員の能力を向上させる活動・事業
(3) 消防団員の加入促進活動・事業
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に認める事業
(補助金の額等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次のとおりとする。
(1) 会場使用料(研修会、講習会等)
(2) 委託料(会場設営、講習会実施等の委託料)
(3) 謝礼(講師への謝礼、事業協力者への謝礼)
(4) 交通費(事業に必要な交通費)
(5) 役務費(通信運搬費、損害保険料等)
(6) その他事業内容を勘案し、市長が特に必要と認める経費
2 前項の対象経費に対する補助金は、分団等1団体につき15万円を限度とし、1回限り交付する。ただし、市長が認める場合はこの限りではない。
(1) 事業に係る計画書
(2) 事業に係る収支計画書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(実績報告等)
第7条 前条の交付決定を受けた分団等(以下「交付決定者」という。)は、補助事業が完了した日から起算して1月を経過した日又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに事業実績報告書及び決算書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の報告に基づき、補助金の額を確定し、その旨を交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第8条 交付決定者は、補助金の支払を受けようとするときは、補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、事業の進捗を図るため補助金の額の確定前に交付する必要があると認めるときは、補助金交付決定額の全部又は一部を概算払することができる。
(事故報告等)
第9条 交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に理由その他必要な事項を書面により報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告を受けたときは、その理由を調査し、交付決定者に対し、その処理について速やかに適切な指示をしなければならない。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて助成金の返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和8年1月9日告示第1号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(令8告示1・全改)


(令8告示1・全改)
