○みやま市DX推進本部設置要綱

令和4年9月21日

訓令第6号

(設置)

第1条 みやま市におけるデジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)に係る施策を総合的かつ計画的に推進するため、みやま市DX推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) DX推進計画の策定に関すること。

(2) DXに係る基本的かつ総合的な施策の推進に関すること。

(3) DXに係る施策の総合調整に関すること。

(4) その他行政及び地域の情報化に必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長、本部員をもって組織する。

2 本部長は、副市長をもって充て、副本部長は、企画部長をもって充てる。

3 本部員は、総務部長、議会事務局長、市民部長、介護福祉部長、環境経済部、建設都市部長、教育部長及び消防長をもって充てる。

(令7訓令3・令8訓令3・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、推進本部を代表し本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(本部会議)

第5条 本部会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長がその議長となる。

2 本部会議は、本部員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 本部長が必要と認めるときは、本部員以外の者に対して会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(推進会議)

第6条 本部の下部組織として、みやま市DX推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

2 推進会議は、企画部長及び各課等の長をもって構成する。

3 推進会議に会長及び副会長を置き、会長は企画部長をもって充て、副会長は、互選により選出する。

4 推進会議の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

5 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 本部に提案すべき案件についての検討、協議及び調整に関すること。

(2) 次条に規定する検討部会の設置に関すること。

(3) その他本部運営に必要な事項に関すること。

6 会長は、必要に応じて会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(令5訓令1・令7訓令3・一部改正)

(検討部会)

第7条 推進会議の下部組織として、みやま市DX推進会議検討部会(以下「検討部会」という。)を置く。

2 検討部会は、本部が決定する分野ごとに必要に応じて設置する。

3 検討部会は、関係する課等の課長補佐級及び係長級の職員のうち会長が指名するものをもって構成する。

4 設置された検討部会ごとに部会長、副部会長を互選により選出するものとする。

5 検討部会は、会長の命に従い、計画の策定その他DXの推進に関する施策の調査、研究等を行い、その結果を推進会議に報告するものとする。

(令5訓令1・一部改正)

(ワーキングチーム)

第8条 各検討部会の下に、ワーキングチームを置く。

2 ワーキングチームは、検討部会ごとに関係する課等の長が推薦した所属職員で構成し、DX推進の領域、手法、技術の設定等具体的な取組について検討し、その結果を検討部会に提案するものとする。

3 各ワーキングチームに、リーダー及びサブリーダーを各1名置く。

(庶務)

第9条 本部の庶務は、企画振興課で処理し、本部の運営全般及び全体の技術的支援等を行う。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、令和4年9月21日から施行する。

(令和5年3月24日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日訓令第3号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月27日訓令第3号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

みやま市DX推進本部設置要綱

令和4年9月21日 訓令第6号

(令和8年4月1日施行)