○みやま市公共施設等総合管理計画推進委員会設置要綱
令和4年10月1日
訓令第7号
(設置)
第1条 みやま市公共施設等総合管理計画(以下「計画」という。)の推進について、計画の進捗管理及び庁内の横断的な協議を行うため、みやま市公共施設等総合管理計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 計画の進捗管理に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、計画の推進に係る調査及び検討に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 委員長 副市長
(2) 副委員長 企画部長
(3) 委員 総務部長、市民部長、介護福祉部長、環境経済部長、建設都市部長、教育部長、消防長
(令6訓令12・令7訓令3・令8訓令3・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、会議の運営上必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、契約検査課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年8月1日訓令第12号)
この訓令は、令和6年8月1日から施行する。
附則(令和7年3月24日訓令第3号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月27日訓令第3号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。