○みやま市公共施設等総合管理計画推進委員会設置要綱

令和4年10月1日

訓令第7号

(設置)

第1条 みやま市公共施設等総合管理計画(以下「計画」という。)の推進について、計画の進捗管理及び庁内の横断的な協議を行うため、みやま市公共施設等総合管理計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 計画の進捗管理に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、計画の推進に係る調査及び検討に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 委員長 副市長

(2) 副委員長 企画部長

(3) 委員 総務部長、市民部長、介護福祉部長、環境経済部長、建設都市部長、教育部長、消防長

(令6訓令12・令7訓令3・令8訓令3・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、会議の運営上必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、契約検査課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年8月1日訓令第12号)

この訓令は、令和6年8月1日から施行する。

(令和7年3月24日訓令第3号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月27日訓令第3号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

みやま市公共施設等総合管理計画推進委員会設置要綱

令和4年10月1日 訓令第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和4年10月1日 訓令第7号
令和6年8月1日 訓令第12号
令和7年3月24日 訓令第3号
令和8年3月27日 訓令第3号