○みやま市新規就農者育成支援事業補助金交付要綱

令和4年10月1日

告示第196号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内で農業経営を行う新規就農者に対し、農業経営を行うために必要な施設や機械等の購入に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 事業承認申請時において市内に住所を有している60歳未満の者で農業経営を開始又は継承してからおおむね1年の者

(2) 市内に農地を所有している又は5年以上市内に農地の利用権等を有している者

(3) 事業終了後5年以上市内で営農を継続する意志を有する者

(4) 市税を滞納していない者

(5) 本人及びその世帯の構成員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない者

(6) 本人又は配偶者の1親等内に農業生産者の親族がいる場合で、同一品目を生産する農業者であるときは家族経営協定を締結していること。

(補助金の対象経費等)

第3条 補助金の対象経費は、新規就農者が農業経営を行うために必要な農業用機械の購入費用及び施設等の取得に要する経費(他の公的な農業に関する補助金を受けていない施設や機械等に限る。)とする。

2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、30万円を限度とする。

3 前項の補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

4 補助金の交付は、1経営体につき1回を限度とする。

(事業実施計画の承認)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新規就農者育成支援事業実施計画承認申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し適当と認めるときは、実施計画の承認を行い、新規就農者育成支援事業実施計画承認通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

3 事業実施計画の変更については、前2項の規定を準用する。

(補助金の交付申請)

第5条 前条の計画の承認を受けた申請者は、新規就農者育成支援事業補助金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。この場合において、緊急かつやむを得ない事情により、交付決定前に事業を着工する必要があるときは、新規就農者育成支援事業補助金交付決定前着工届(様式第4号)を併せて提出しなければならない。

2 前条の計画の承認を受けた申請者は、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつその金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請に係る内容が適正であると認めたときは、新規就農者育成支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)を当該申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更承認等)

第7条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、決定内容について変更が生じたときは、新規就農者育成支援事業補助金変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し適当と認めるときは、変更の承認を行い、新規就農者育成支援事業補助金変更承認決定通知書(様式第7号)により、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第8条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、新規就農者育成支援事業中止(廃止)申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 暴力団、暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者であることが判明したとき。

(3) 補助金の交付を受けた日から起算して5年未満で離農したとき

(実績報告)

第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、新規就農者育成支援事業補助金実績報告書(様式第9号)を、補助金の交付決定年度の3月31日までに、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による実績報告を受けた場合は、その内容を審査及び必要に応じ現地調査を行い、適当と認めたときは補助金の額を確定し、新規就農者育成支援事業補助金確定通知書(様式第10号)により、当該実績報告をした補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けた場合は、補助金の交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(関係書類の保存)

第12条 補助事業者は、この補助金に係る帳簿及び証拠書類を整理し、補助事業が終了した年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

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みやま市新規就農者育成支援事業補助金交付要綱

令和4年10月1日 告示第196号

(令和4年10月1日施行)