○市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則
令和4年11月10日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 市長は民法(明治29年法律第89条)第108条の規定による双方代理の禁止に抵触する法律行為に関する事務を副市長に委任する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
○市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則
令和4年11月10日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 市長は民法(明治29年法律第89条)第108条の規定による双方代理の禁止に抵触する法律行為に関する事務を副市長に委任する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。