○みやま市農業防災減災対策推進事業費補助金交付要綱

令和4年11月1日

告示第207号

(趣旨)

第1条 この告示は、水害等における施設園芸農業者等の被害リスクの軽減を図り、もって本市の地域農業の振興を図るため、防災減災対策の推進に要する経費について、農業協同組合(以下「事業主体」という。)に対し、予算の範囲内において交付する農業防災減災対策推進事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(取組実施者)

第2条 取組実施者は、市内に住所を有する施設園芸を行っている農業者とし、事業主体において募集を行うものとする。

(事業主体の役割)

第3条 事業主体は、地域農業における防災減災対策の推進に取り組み、農業者を指導し、取組実施者の行う防災減災対策事業を支援する。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、次のいずれかに該当するもので取組実施者が負担する経費とする。

(1) 農業用ハウスに附帯する燃料タンクの転倒等を防ぐために必要な経費

(2) 農業用ハウスへの浸水を防ぐための排水ポンプ設置経費

(3) その他市長が特に必要と認める経費

2 当該経費について、本市の他の補助を受けている場合は、補助対象経費としない。

(補助率)

第5条 取組実施者が行う1件の事業費につき1/2以内とし、10万円を上限とする。ただし、予算の範囲内において上限を変更することができる。

(交付申請)

第6条 事業主体は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請書に農業防災減災対策推進事業計画書(様式第1号)を添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは交付決定を行い、その旨を事業主体に通知するものとする。

(変更又は中止の承認)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた事業主体は、交付決定後に第6条の規定による申請の内容に変更又は中止が生じたときは、市長にその承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、変更又は中止の可否を当該申請を行った事業主体に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 事業主体は、補助金に係る事業が完了したときは、直ちに実績報告書に次に掲げる書類を添付して市長に報告しなければならない。

(1) 農業防災減災対策推進事業費補助金額明細一覧(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第10条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書の審査を行い、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、事業主体に通知するものとする。

(補助金の返還等)

第11条 市長は、事業主体が偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたと認めるときは、交付決定を取り消し、既に交付した額がある場合には、当該交付額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年11月1日から施行し、令和4年4月1日以降の実施事業について適用する。

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みやま市農業防災減災対策推進事業費補助金交付要綱

令和4年11月1日 告示第207号

(令和4年11月1日施行)