○みやま市スマート農業推進事業費補助金交付要綱
令和4年12月28日
告示第224号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業従事者の高齢化等に伴う労働力不足の課題解決及び農業の省力化・収量向上を実現するため、デジタル技術を活用したスマート農業を図ることを目的として、農業協同組合(以下「事業主体」という。)に対し、予算の範囲内において交付するスマート農業推進事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(取組実施者)
第2条 取組実施者は、市内に住所を有する農業者又は農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人とし、事業主体において募集を行うものとする。
(事業主体の役割)
第3条 事業主体は、スマート農業に関する設備や資格取得の推進に取り組み、農業者を指導し、取組実施者の行うスマート農業を支援する。
(補助対象経費及び補助金額)
第4条 補助の対象となる経費及び補助金額は、別表に定めるとおりとし、市長が予算の範囲内で決定するものとする。
(交付申請)
第5条 事業主体は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書に関係書類を市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは交付決定を行い、その旨を事業主体に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、変更又は中止の可否を当該申請を行った事業主体に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 事業主体は、補助金に係る事業が完了したときは、補助金の交付決定年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第9条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書の審査を行い、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、事業主体に通知するものとする。
(補助金の返還等)
第10条 市長は、事業主体が偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたと認めるときは、交付決定を取り消し、既に交付した額がある場合には、当該交付額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業経費 | 補助金額 |
農業用ドローン技能認定など資格取得に要する経費 | 事業費の2分の1以内、10万円を上限とする。 |
ICT技術を活用した機器類の導入に要する経費 | 事業費の2分の1以内、50万円を上限とする。 |
※当該経費について、本市の他の補助を受けている場合は、補助対象経費としない。