○みやま市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月16日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(条例要配慮個人情報)

第3条 法第60条第5項の条例で定める記述等は、福岡県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年福岡県条例第43号)第3条に規定する記述等とする。

(開示請求に係る手数料)

第4条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定による写しの交付を受ける者は、規則で定めるところにより当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

3 市の機関(市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。以下同じ。)は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより写しの交付に要する費用を減額し、又は免除することができる。

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を14日以内に限り延長することができる。この場合において、市の機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から28日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、市の機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、市の機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(訂正決定等の期限)

第7条 訂正決定等は、訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を14日以内に限り延長することができる。この場合において、市の機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第8条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を14日以内に限り延長することができる。この場合において、市の機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(審査会への諮問)

第9条 市の機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、みやま市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年みやま市条例第2号)第2条に規定するみやま市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号の場合のほか、市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(運用状況の公表)

第10条 市長は、毎年1回、法及びこの条例に基づく市の機関における個人情報保護制度の運用状況について、規則で定めるところにより公表するものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 みやま市個人情報保護条例(平成19年みやま市条例第9号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前項の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第3条第2項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を漏らしてはならない義務については、前項の規定の施行後も、なお従前の例による。

4 附則第2項の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の処理の委託を受けた業務に従事していた者に係る旧条例第32条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、附則第2項の規定の施行後も、なお従前の例による。

5 附則第2項の規定の施行の日前に旧条例第12条、第13条、第14条又は第15条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正、削除及び利用停止については、なお従前の例による。

6 附則第3項又は第4項に規定する者が、正当な理由がないのに、附則第2項の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第5号に規定する保有個人情報(同条第7号に規定する保有特定個人情報を除く。以下「旧保有個人情報」という。)を含む情報の集合物であって一定の事務目的達成のために電子計算機を用いて特定の旧保有個人情報を検索できるよう体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)同項の規定の施行後に提供したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

(令6条例28・一部改正)

7 前項に規定する者が、その業務に関して知り得た附則第2項の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報を同項の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(令6条例28・一部改正)

8 附則第2項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和6条例28)抄

第2章 経過措置

第1節 通則

(罰則の適用等に関する経過措置)

第7条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第8条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

第3節 その他

(経過措置の規則への委任)

第11条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(令和6年12月13日条例第28号)

この条例は、刑法等一部改正法の施行の日から施行する。

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みやま市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月16日 条例第1号

(令和7年6月1日施行)